履歴書ってその人の人間性がわかる指標です。だから手書きの履歴書を提出させてください。 [労務管理]
最近、パソコンで作成した履歴書が多くなって来ましたよね。
実は、この手の履歴書は情報が結構少ないんです。
古いと言われそうですが、履歴書は手書きのもので提出させてください。
字は下手でも一生懸命書いているとその人柄はわかるものです。
誤字を修正ペンで消したり、ペンで二重線で消したままだったりではいい加減な性格が見えてきます。
文字の頭が揃っていない人は気持ちにムラがあるなど、色んな情報が詰まっています。
優秀な人材を獲得するには企業サイドにも工夫が必要です。
たかが履歴書と思わず、よく見てくださいね。
実は、この手の履歴書は情報が結構少ないんです。
古いと言われそうですが、履歴書は手書きのもので提出させてください。
字は下手でも一生懸命書いているとその人柄はわかるものです。
誤字を修正ペンで消したり、ペンで二重線で消したままだったりではいい加減な性格が見えてきます。
文字の頭が揃っていない人は気持ちにムラがあるなど、色んな情報が詰まっています。
優秀な人材を獲得するには企業サイドにも工夫が必要です。
たかが履歴書と思わず、よく見てくださいね。
労働判例には、くれぐれもご注意下さい。社長が正しいと思ったら決然として行動を起こしましょう。 [労務管理]
我々同業者にもいますが、労働紛争に関する裁判判決事例、いわゆる労働判例オタク(少々、失礼かもしれませんがご容赦を)と言われる方が世にいらっしゃいます。
事業主に正しいアドバイスをしていただけるのであればいいのですが、「こういう判例があるからその解雇は無効になりますからダメです」とやみくもに判例だけで判断をする方がいます。
判例はあくまで参考情報に過ぎません。自分の会社に全く同じ判決が下る訳ではありません。一万人規模の企業の判例が十人程度の従業員規模の会社に必ずしも当てはまる訳はないでしょう?
社長は判例を参考と思って、ご自分が「正しい!」と思ったことを行動に移すべきです。そして、その行動を起こす前に手続きに不備がないかを社会保険労務士にアドバイスを受けてください。
きっとご満足のいただける回答が得られますよ。
事業主に正しいアドバイスをしていただけるのであればいいのですが、「こういう判例があるからその解雇は無効になりますからダメです」とやみくもに判例だけで判断をする方がいます。
判例はあくまで参考情報に過ぎません。自分の会社に全く同じ判決が下る訳ではありません。一万人規模の企業の判例が十人程度の従業員規模の会社に必ずしも当てはまる訳はないでしょう?
社長は判例を参考と思って、ご自分が「正しい!」と思ったことを行動に移すべきです。そして、その行動を起こす前に手続きに不備がないかを社会保険労務士にアドバイスを受けてください。
きっとご満足のいただける回答が得られますよ。