法改正で5年超で無期契約になったパート社員が病気で長期休養。パート社員の就業規則に「休職」の規定がないままで放置すると「休職」発令ができず、期間満了での雇止めもできません。 [労務管理]

労働契約法が改正になり、パート社員の方など有期で契約している期間労働者の方は、法施行(平成25年4月1日と考えられます。)から契約更新し5年を超える場合、本人が申し出れば「期間の定めのない契約」に転換することができます。

さて、ご注意いただきたいのはパート社員を対象とした就業規則の内容です。(パート社員就業規則がないという事業所は早急に整備してください。)

もともと、有期かつ短期間の契約を想定した就業規則ですから、「休職」や「懲戒」の規程が無いものがほとんどです。(あると「長期間の雇用を前提とした雇用契約であり、労働者も当然長期契約を期待するにたる」根拠とされますので省いているのが通常です。)

しかしながら、「有期」から「無期」に転換した場合は事情が変わってくると思います。

つまり、タイトルのような「無期」に転換したパート社員(形態が必ずしも「正社員」に変わるわけではありません。)が病気で長期の休養が必要な場合への対応を想定する必要があります。

「有期」であれば、期間満了までに病気が快復ぜず職場復帰の見込みが立たなければ「雇止め」という方法で雇用契約を解消することができます。(不当とされる可能性は低いです。)

「無期」に転換した場合は上記のような方法は取れませんから、「解雇」規程に基づいて解雇通告せざるを得なくなりますが、「無期」契約パート社員を病気を理由にいきなり解雇するのは、他の「無期」契約の正社員との取扱いと比較した場合に「不当」とされる可能性が高くなります。

したがって、正社員と同様に「休職」を適用させ、「休職期間」を経たのちに就業規則に則って「退職」とするほうが良いと思います。

そうなりますと、現行のパート社員の就業規則を見直す必要があります。方法としては「無期」転換したパート社員への対応を盛り込んだ内容とするか、「無期」転換したパート社員を対象とした就業規則を別途作成するということになります。

いずれにしても、就業規則の見直しは法改正には必須ですので、関与しております社会保険労務士に一度ご相談ください。
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この1年間で定年を迎えた方で、再雇用を望まず退職した人の割合は24.8%。この中には再雇用後の条件が折り合わず再雇用を断念した人も含まれます。 [新聞解説]

厚生労働省が31人以上が働く企業に調査を行ったところ、14万社から回答があり、この1年間で定年を迎えた方が43万人いたそうです。

このうち、73.6%にあたる31万7000人が再雇用されました。

再雇用をせず退職した方が24.8%の10万6000人で、その中には「健康面等の再雇用対象の基準を満たさないと自ら判断した」や「再雇用後の条件が合わずに再雇用を断念した」という人たちが含まれるということです。

とりわけ、「再雇用後の条件」が気になるところですが、現役時代と同じような報酬をあてにされる労働者がいるのも背景にあるようです。

支給される老齢年金や勤務体系、そして責任度合なども勘案して再雇用後の賃金を判断すべきと思います。現役時代と同じという会社は限られていますので、過度な期待をしないように定年に至る数年前からカウンセリングする必要があると思いますね。
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