「過労死」「過労自殺」は絶対にあってはならないですね。 [新聞解説]
kazchansr電通は残業時間の上限を70時間から65時間に変更するも、やっぱり多いと思いますね。 電通本社と支社を家宅捜索=労基法違反容疑―女性社員過労自殺・東京労働局など(時事通信) - Yahoo!ニュース https://t.co/NJnEUjSHFG #Yahooニュース11/07 13:20
これから先進国で生まれる人の50%が105歳以上までいきるという予測があるそうです。 [新聞解説]
kazchansr長時間労働で職場に長くいると、外部の多様なネットワークを築くチャンスを失う。となれば、イノベーションにも繋がりにくいかも知れませんね。 長寿化、多様な働き方迫る:日本経済新聞 https://t.co/kQVoCSJrbK11/07 08:49
「有給休暇5日消化義務」でどうなる? [新聞解説]
昨年後半から検討が続いており、一部報道もされている「年次有給休暇5日消化義務」等の労働時間法制の見直しですが、大詰めを迎えているようです。
欧州諸国では事実上行われている企業への「年次有給休暇の消化義務」を、日本にも導入しようとするものですが、正直個人的には理解が進んでいません。![[失恋]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/138.gif)
年次有給休暇は労働者側に与えられた「権利」です。自分が希望する労働日を指定して、その日の「労働を免除してもらう」日です。この労働日を指定する権利はかなり強くて、「正常な事業の運営を妨げる」場合を除いて、事業所側は指定した日に有給休暇を取得させなければなりません。
以上のように年次有給休暇は労働者の「権利」であって、「権利行使」をするか否かは労働者個人に委ねられているはずです。つまり、極端な話ですが労働者本人が「年次有給休暇は不要。今の休日で十分。」であれば「権利行使」する必要は無いわけです。
そこに法律で年次有給休暇の消化を義務付けるというのは、「年次有給休暇を取らずに働きたい」という労働者の「権利行使」をするか否かの自由を侵害していることにならないでしょうか。
(これは「権利と義務」の話であって「年次有給休暇は取りたくなければとらなくていい」という乱暴な話をしているわけではありませんので。念の為。)
今回の労働時間法制の見直しは「働き過ぎを防ぎ、働き方を変えることを促進する」というのが目的と思います。
年次有給休暇の取得(「消化」という言葉はどうも後ろ向きな表現ですね)促進は、総労働時間の減少には有益であり、同時並行で進めていく必要がありますが、権利を強制してまで実践すべきことかどうかは少々疑問です。
政府から法律により「枠」を絞られても、事業所側は「働き方」を変えなければ、「火元を消さずに煙だけ処理している」のと同じです。いずれは新しい「枠」によって出費を強いられることになります。![[バッド(下向き矢印)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/156.gif)
「労働時間管理大変革」元年、「働き方変革」元年と申し上げているのは上記の理由からです。
欧州諸国では事実上行われている企業への「年次有給休暇の消化義務」を、日本にも導入しようとするものですが、正直個人的には理解が進んでいません。
![[失恋]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/138.gif)
年次有給休暇は労働者側に与えられた「権利」です。自分が希望する労働日を指定して、その日の「労働を免除してもらう」日です。この労働日を指定する権利はかなり強くて、「正常な事業の運営を妨げる」場合を除いて、事業所側は指定した日に有給休暇を取得させなければなりません。
以上のように年次有給休暇は労働者の「権利」であって、「権利行使」をするか否かは労働者個人に委ねられているはずです。つまり、極端な話ですが労働者本人が「年次有給休暇は不要。今の休日で十分。」であれば「権利行使」する必要は無いわけです。
そこに法律で年次有給休暇の消化を義務付けるというのは、「年次有給休暇を取らずに働きたい」という労働者の「権利行使」をするか否かの自由を侵害していることにならないでしょうか。
(これは「権利と義務」の話であって「年次有給休暇は取りたくなければとらなくていい」という乱暴な話をしているわけではありませんので。念の為。)
今回の労働時間法制の見直しは「働き過ぎを防ぎ、働き方を変えることを促進する」というのが目的と思います。
年次有給休暇の取得(「消化」という言葉はどうも後ろ向きな表現ですね)促進は、総労働時間の減少には有益であり、同時並行で進めていく必要がありますが、権利を強制してまで実践すべきことかどうかは少々疑問です。
政府から法律により「枠」を絞られても、事業所側は「働き方」を変えなければ、「火元を消さずに煙だけ処理している」のと同じです。いずれは新しい「枠」によって出費を強いられることになります。
![[バッド(下向き矢印)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/156.gif)
「労働時間管理大変革」元年、「働き方変革」元年と申し上げているのは上記の理由からです。
トヨタ工場従業員の賃金改定 [新聞解説]
「トヨタだからできるのだ」と言えるのかも知れませんが、やっぱり凄い。![[目]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/84.gif)
将来の中核人材を確保すべく若年層の賃金を手厚くするというものですが、資金的に余力のある企業であれば当然可能。
それよりも60歳から65歳までの定年再雇用の従業員の賃金処遇を見直そうとしていることがポイント。![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)
技術の承継などに貢献できる人を対象に、60歳前の処遇と変わらず65歳まで働き続けることができるようにしていますが、これって対象となる近々60歳を迎える従業員のみならず、中堅、若手にも大きなモチベーションアップになると思うんです。
これって、60歳の定年になっても、技術のある職工や技能工といった従業員を大切にしてくれるというメッセージにもなっているんですね。
こういったメッセージによってモチベーションが上がれば、当然職場の生産性は向上します。それは場合によって負担増となった人件費をカバーする成果を生み出すことになります。
モチベーションアップにつながるメッセージが欠けていると人事制度を改定しても効果は弱くなります。
だから、人事制度って「メッセージ」性が大切なんですね。
![[目]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/84.gif)
将来の中核人材を確保すべく若年層の賃金を手厚くするというものですが、資金的に余力のある企業であれば当然可能。
それよりも60歳から65歳までの定年再雇用の従業員の賃金処遇を見直そうとしていることがポイント。
![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)
技術の承継などに貢献できる人を対象に、60歳前の処遇と変わらず65歳まで働き続けることができるようにしていますが、これって対象となる近々60歳を迎える従業員のみならず、中堅、若手にも大きなモチベーションアップになると思うんです。
これって、60歳の定年になっても、技術のある職工や技能工といった従業員を大切にしてくれるというメッセージにもなっているんですね。
こういったメッセージによってモチベーションが上がれば、当然職場の生産性は向上します。それは場合によって負担増となった人件費をカバーする成果を生み出すことになります。
モチベーションアップにつながるメッセージが欠けていると人事制度を改定しても効果は弱くなります。
だから、人事制度って「メッセージ」性が大切なんですね。
![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)
パワハラ被害、4人に1人というけれど。そもそもそのパワハラの定義がはっきりしないし、その行為がパワハラなのかも判断しづらいのでは。 [新聞解説]
身体的な攻撃はパワハラというより、それ以前の「暴力」と思いますが、来客者を無視しておしゃべりに興じている販売スタッフの頭を、紙ファイルで軽く叩いて職場リーダーが注意するのはパワハラなんでしょうかね。
そういえば、新入社員時代売り場に立たせてもらえず、1年の半分くらいを配送センターで一人で伝票貼りと苦情対応をさせられていたことを思い出しました。しかも2年間、みっちりと・・・。(「はねっかえり」なもんで、その時の上司に嫌われていたようです。)
暗いところでの作業だったので、視力が随分低下し人事に「労災だ!」って苦情を言いに行ったら、また煙たがられてしまいました。(結構、元気のいい新入社員だったんですね)
その時は「悔しい」と思うこともありましたが、「なにくそ」という気持ちも芽生えましたね。
もちろん、陰湿ないじめは絶対に排除すべきですが、いい意味での「しごき」は必要では。
とはいえ、パワハラと判断されれば身もふたもありませんが、どうもやりにくい世の中です。
同じ言動でも違う上司が言えば叱咤激励になるし、パワハラにもなります。だから、結構難しい問題なんですね。
人材が育たない職場が増えてきています。あまり騒ぎ立てるのはいかがなものかと思いますね。
そういえば、新入社員時代売り場に立たせてもらえず、1年の半分くらいを配送センターで一人で伝票貼りと苦情対応をさせられていたことを思い出しました。しかも2年間、みっちりと・・・。(「はねっかえり」なもんで、その時の上司に嫌われていたようです。)
暗いところでの作業だったので、視力が随分低下し人事に「労災だ!」って苦情を言いに行ったら、また煙たがられてしまいました。(結構、元気のいい新入社員だったんですね)
その時は「悔しい」と思うこともありましたが、「なにくそ」という気持ちも芽生えましたね。
もちろん、陰湿ないじめは絶対に排除すべきですが、いい意味での「しごき」は必要では。
とはいえ、パワハラと判断されれば身もふたもありませんが、どうもやりにくい世の中です。
同じ言動でも違う上司が言えば叱咤激励になるし、パワハラにもなります。だから、結構難しい問題なんですね。
人材が育たない職場が増えてきています。あまり騒ぎ立てるのはいかがなものかと思いますね。
パート、アルバイトの方の安全教育をおろそかにしていませんか。パート、アルバイトの転倒労災事故がふえていますのでご注意ください。 [新聞解説]
厚生労働省の発表によると、労災事故が減少傾向にある中にあって「転倒」事故は増えているとの事。
具体的なものとしては、「スーパーでの商品仕分け作業中に濡れた床面で滑る」「介護施設で1人で入浴介助してバランスを崩す」という状態で転倒しケガをするといったものです。
要因としては、パート、アルバイトの非正規雇用者が多く、業務に熟練していない人が多いという事情があり、また、従業員の入れ替りが比較的多いため安全教育が浸透しにくいといったものです。
安全教育を行うか行わないかで、事故の発生は大きく変わってくるものです。
厚生労働省において今後は啓蒙活動に注力するとの事ですが、事業所においても安全教育への取り組みをお忘れなく。
具体的なものとしては、「スーパーでの商品仕分け作業中に濡れた床面で滑る」「介護施設で1人で入浴介助してバランスを崩す」という状態で転倒しケガをするといったものです。
要因としては、パート、アルバイトの非正規雇用者が多く、業務に熟練していない人が多いという事情があり、また、従業員の入れ替りが比較的多いため安全教育が浸透しにくいといったものです。
安全教育を行うか行わないかで、事故の発生は大きく変わってくるものです。
厚生労働省において今後は啓蒙活動に注力するとの事ですが、事業所においても安全教育への取り組みをお忘れなく。
この1年間で定年を迎えた方で、再雇用を望まず退職した人の割合は24.8%。この中には再雇用後の条件が折り合わず再雇用を断念した人も含まれます。 [新聞解説]
厚生労働省が31人以上が働く企業に調査を行ったところ、14万社から回答があり、この1年間で定年を迎えた方が43万人いたそうです。
このうち、73.6%にあたる31万7000人が再雇用されました。
再雇用をせず退職した方が24.8%の10万6000人で、その中には「健康面等の再雇用対象の基準を満たさないと自ら判断した」や「再雇用後の条件が合わずに再雇用を断念した」という人たちが含まれるということです。
とりわけ、「再雇用後の条件」が気になるところですが、現役時代と同じような報酬をあてにされる労働者がいるのも背景にあるようです。
支給される老齢年金や勤務体系、そして責任度合なども勘案して再雇用後の賃金を判断すべきと思います。現役時代と同じという会社は限られていますので、過度な期待をしないように定年に至る数年前からカウンセリングする必要があると思いますね。
このうち、73.6%にあたる31万7000人が再雇用されました。
再雇用をせず退職した方が24.8%の10万6000人で、その中には「健康面等の再雇用対象の基準を満たさないと自ら判断した」や「再雇用後の条件が合わずに再雇用を断念した」という人たちが含まれるということです。
とりわけ、「再雇用後の条件」が気になるところですが、現役時代と同じような報酬をあてにされる労働者がいるのも背景にあるようです。
支給される老齢年金や勤務体系、そして責任度合なども勘案して再雇用後の賃金を判断すべきと思います。現役時代と同じという会社は限られていますので、過度な期待をしないように定年に至る数年前からカウンセリングする必要があると思いますね。
労災で休業中の労働者に「打切補償」を支払っても、解雇は無効という判決がでましたが・・。 [新聞解説]
「うーん、何じゃそれ?」というのが率直な感想です。
詳しい判決文を見ていないので、ハッキリしたことは言えませんが、事件は次のようなものです。
①労災で療養している男性職員が3年経過。
②治癒しないので労働基準法第81条に則り「打切補償」を支払い、同法第19条の解雇制限の「但書」により解雇。
③本人が解雇不当として東京地裁に訴え。
④東京地裁は「打切補償」が適用されるのは使用者による「療養補償」を労働者が受けている場合に限られ労災保険の受給者は含まないとして、解雇を違法とした。
この事件の他の事実が情報不足のために確実なことは言えないのですが、今日において労災が発生すればほぼ100%労災保険による補償を受け、労基法第8章の災害補償を受けることはありません。(休業開始3日間の「休業補償」くらい?)
労災保険の受給者に「打切補償」を支払っても労基法第19条但書の解雇ができないのであれば、「打切補償」制度が無意味ではないでしょうか
今回、この被告事業所は「打切補償」1200日分として1630万円を支払っています。この高額の「打切補償」の効力がなければ一体どうしろっと言いたいですね。
今回の判決をうけて事業所が控訴するのか動向を見守りたいと思います。
詳しい判決文を見ていないので、ハッキリしたことは言えませんが、事件は次のようなものです。
①労災で療養している男性職員が3年経過。
②治癒しないので労働基準法第81条に則り「打切補償」を支払い、同法第19条の解雇制限の「但書」により解雇。
③本人が解雇不当として東京地裁に訴え。
④東京地裁は「打切補償」が適用されるのは使用者による「療養補償」を労働者が受けている場合に限られ労災保険の受給者は含まないとして、解雇を違法とした。
この事件の他の事実が情報不足のために確実なことは言えないのですが、今日において労災が発生すればほぼ100%労災保険による補償を受け、労基法第8章の災害補償を受けることはありません。(休業開始3日間の「休業補償」くらい?)
労災保険の受給者に「打切補償」を支払っても労基法第19条但書の解雇ができないのであれば、「打切補償」制度が無意味ではないでしょうか
今回、この被告事業所は「打切補償」1200日分として1630万円を支払っています。この高額の「打切補償」の効力がなければ一体どうしろっと言いたいですね。
今回の判決をうけて事業所が控訴するのか動向を見守りたいと思います。
一般企業の平均年収は約400万円。月33万円。公務員はいくらなんでしょう? [新聞解説]
300万円以下が4割を締め、年収1000万円の人数が増えている、つまり所得格差が拡がっているということです。
さて、タイトルの公務員の方の年収ですが、平均で700万円くらいという情報もあるようですね。
ここでは、公務員さんの年収が民間より多いから「けしからん」ということが言いたいわけではありません。
公務員さんの給与はかつては民間と格差が広がらないように調整していたのですが、バブル崩壊以降は民間の給与が上がらず、公務員さんの給与が実質的な比較対照を失う中、上がって行き逆に差が拡がっているようです。
要するにバブル経済が崩壊せず、「失われた20年」がなければ民間も公務員さんのレベルは維持していたのではと感じました。
いずれにしても、「たら・れば」ですが、一刻も速い経済の回復を願うばかりです。
さて、タイトルの公務員の方の年収ですが、平均で700万円くらいという情報もあるようですね。
ここでは、公務員さんの年収が民間より多いから「けしからん」ということが言いたいわけではありません。
公務員さんの給与はかつては民間と格差が広がらないように調整していたのですが、バブル崩壊以降は民間の給与が上がらず、公務員さんの給与が実質的な比較対照を失う中、上がって行き逆に差が拡がっているようです。
要するにバブル経済が崩壊せず、「失われた20年」がなければ民間も公務員さんのレベルは維持していたのではと感じました。
いずれにしても、「たら・れば」ですが、一刻も速い経済の回復を願うばかりです。
シルバー人材派遣で作業中にケガ。労災も健保も使えない? [新聞解説]
リタイアした高齢者の方がシルバー人材センターの紹介で、街の清掃や不法駐輪車の撤去などの作業に従事しています。
今回の新聞記事は「この作業中にケガをしても労災にならないし、健康保険も使えない。従って治療費は全額個人負担。」というのは国の制度の不備だから健保の適用を認めろと被災した高齢者が訴えたというものです。
ケースは違いますが、これってよくある事案です。
労災が認められないというのは、事象として起こり得ることです。その場合は健保がカバーするようになっています。何故なら国家が「皆保険」制度をとっており、全国民を強制的に何らかの保険制度に加入させています。
だから、悪質な故意でもない限りケガや病気をして病院で治療を受けても窓口で三割だけ負担すればよいことになっています。
今回のように健保が使えないのはあってはならないし、国の制度の不備を指摘されても仕方ありません。当然、訴えが認められると思います。
納得がいかないのは国民が訴訟を起こさなけれならないほど、制度の不備を聴いて解決してくれる場がないことです。
弱い立場の国民を追い詰めてはいけないと思いますね。
今回の新聞記事は「この作業中にケガをしても労災にならないし、健康保険も使えない。従って治療費は全額個人負担。」というのは国の制度の不備だから健保の適用を認めろと被災した高齢者が訴えたというものです。
ケースは違いますが、これってよくある事案です。
労災が認められないというのは、事象として起こり得ることです。その場合は健保がカバーするようになっています。何故なら国家が「皆保険」制度をとっており、全国民を強制的に何らかの保険制度に加入させています。
だから、悪質な故意でもない限りケガや病気をして病院で治療を受けても窓口で三割だけ負担すればよいことになっています。
今回のように健保が使えないのはあってはならないし、国の制度の不備を指摘されても仕方ありません。当然、訴えが認められると思います。
納得がいかないのは国民が訴訟を起こさなけれならないほど、制度の不備を聴いて解決してくれる場がないことです。
弱い立場の国民を追い詰めてはいけないと思いますね。