労災で休業中の労働者に「打切補償」を支払っても、解雇は無効という判決がでましたが・・。 [新聞解説]

「うーん、何じゃそれ?」というのが率直な感想です。

詳しい判決文を見ていないので、ハッキリしたことは言えませんが、事件は次のようなものです。
①労災で療養している男性職員が3年経過。
②治癒しないので労働基準法第81条に則り「打切補償」を支払い、同法第19条の解雇制限の「但書」により解雇。
③本人が解雇不当として東京地裁に訴え。
④東京地裁は「打切補償」が適用されるのは使用者による「療養補償」を労働者が受けている場合に限られ労災保険の受給者は含まないとして、解雇を違法とした。

この事件の他の事実が情報不足のために確実なことは言えないのですが、今日において労災が発生すればほぼ100%労災保険による補償を受け、労基法第8章の災害補償を受けることはありません。(休業開始3日間の「休業補償」くらい?)
労災保険の受給者に「打切補償」を支払っても労基法第19条但書の解雇ができないのであれば、「打切補償」制度が無意味ではないでしょうか

今回、この被告事業所は「打切補償」1200日分として1630万円を支払っています。この高額の「打切補償」の効力がなければ一体どうしろっと言いたいですね。

今回の判決をうけて事業所が控訴するのか動向を見守りたいと思います。
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改正労働者派遣法、派遣元会社の規制が強化され、淘汰されるようになります。 [雑感]

10月1日から改正労働者派遣法が施行されます。「日雇い派遣の禁止」「マージン率の情報公開の義務化」など規制が強化され、派遣先よりも派遣元会社にとって厳しい法改正となっています。

法改正を受けて、製造業を中心に派遣離れと直接雇用(期間労働者として)が進んでおり、派遣元会社の収益に影響が出ています。さらに「マージン率の情報公開義務化」により派遣労働者が自分たちの取り分が多い派遣元会社を選択することが予測され、派遣労働者確保のために派遣元会社はマージン率を落とさざるを得なくなり、収益が悪化することになります。したがって、経営基盤の脆弱な中小の派遣元会社は淘汰されることになります。

これらの法改正は「派遣労働者の保護」によるものですが、果たして派遣労働者にプラスになるのでしょうか。無期の正社員雇用が加速されればよいですが、どうもそうではなさそうです。直接雇用とはいえ、短期間契約では不安定さは払しょくできません。受け入れる企業も直接雇用によるコスト増から採用人数は抑制されるはずです。

「日雇い派遣」でもうまく回っていた派遣労働市場がたちまち、停滞をし始めています。

派遣元、派遣先、そして派遣労働者にとってプラスになる法改正であったかは甚だ疑問ですね。
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