労働保険と健康保険・厚生年金保険の手続き一元化が始まりそうです。 [品川トピックス]
昨日、6月27日の労働政策審議会で「受付窓口のワンストップ化」にむけて、令和2年1月1日から
〇労働保険成立届について
事業主が、健康保険法および厚生年金保険法上の「新規適用届」または雇用保険法上の「適用事業所設置届」と併せて提出しようとする場合においては、年金事務所、労働基準監督署またはハローワークにて受け付けることができる。
成立届に必要な概算保険料申告書についても、同様に、年金事務所、労働基準監督署またはハローワークにて受け付けることができる。
(ただし、以下に関するものを除く事業に限る)
・有期事業
・労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業
・二元適用事業
以上が可能となるようです。
法制化は今後の検討事項ですが、これをきっかけにワンストップ化が進むとよいですね。
〇労働保険成立届について
事業主が、健康保険法および厚生年金保険法上の「新規適用届」または雇用保険法上の「適用事業所設置届」と併せて提出しようとする場合においては、年金事務所、労働基準監督署またはハローワークにて受け付けることができる。
成立届に必要な概算保険料申告書についても、同様に、年金事務所、労働基準監督署またはハローワークにて受け付けることができる。
(ただし、以下に関するものを除く事業に限る)
・有期事業
・労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業
・二元適用事業
以上が可能となるようです。
法制化は今後の検討事項ですが、これをきっかけにワンストップ化が進むとよいですね。
賃金債権の時効が5年に? [品川トピックス]
現行の労働基準法では、賃金の未払いがあった場合でも、2年経過すると「時効」になり請求ができません。
しかし、民法の改正により、民法上は賃金の請求は5年まで遡及できることになります。
もちろん特別法の労働基準法の規定が優先されるので、5年遡及は認められませんが、労働基準法と民法の「ねじれ」を解消すべく、労働基準法上の「時効」を、5年に改正しようとする動きがあります。
今どき、まともな会社なら賃金不払いを行っているなんてことはあり得ませんから、「時効」が5年になっても慌てる必要はないですが、念のためご注意を。