改正労働契約法の施行日が平成25年4月1日となりました。 [労務管理]
施行日が未定となっておりました改正労働契約法でしたが、閣議決定を経て来年4月1日をもって施行日とすることが決定しました。(「雇止め法理の法定化」については、すでに交付日において同日8月10日を施行日としています。)
これにより、改正部分の「5年超の有期労働契約の無期労働契約の転換」に関する法律の5年をカウントする基準である法施行日が明確になりました。
つまり、平成25年4月1日以降に契約期間が開始するものからカウントが始まります。
どうぞ皆様、就業規則、雇用契約書などの変更後準備をお願いいたします。
これにより、改正部分の「5年超の有期労働契約の無期労働契約の転換」に関する法律の5年をカウントする基準である法施行日が明確になりました。
つまり、平成25年4月1日以降に契約期間が開始するものからカウントが始まります。
どうぞ皆様、就業規則、雇用契約書などの変更後準備をお願いいたします。
パートなどの非正規労働者について退職金を支給しないのであれば、支給しないと雇用契約書に明示してください。明記していないと正社員と同様に支払いを求められる可能性があります。 [労務管理]
就業規則、雇用契約書の相談をいただいたときに必ずチェックするところがあります。
就業規則の除外規定です。
正社員の就業規則に「パート、アルバイトなど臨時で雇用するものの労働条件は別に定める」との記載があるか否かです。特に賞与や、退職金の支給について正社員に限定している場合は要注意です。
この場合、パート、アルバイトの就業規則を見て、賞与、退職金について「支給しない」と明記していればよいのですが、記載がない場合や「この就業規則に記載のない事項については正社員の就業規則に準じる」などご丁寧に記載している場合は直ちに変更をお願いしています。
上記の場合、たとえ雇用契約書に「賞与、退職金を支給しない」と記載していても、労働者から賞与や退職金を求められると支給せざるを得なくなる可能性がありますのでご注意ください。
支払うモノ、支払わないモノ、あるいは対象となる制度(休職など)、対象とならない制度ははっきりとルール(就業規則)として明記しておくことが「会社を守る」ということになります。
あってはならないことですが、パート、アルバイト、嘱託社員を雇用しているにも関わらず、それらの職種の方を対象とした就業規則を作っていない事業所がまだまだ多いのが現実です。
「10人未満だから作っていない」では危機管理としては疎かです。たとえ10人未満でも作成し、労働基準監督署に届出しておくことをお勧めします。(10人未満だからと言って届出を受理しないということはありません。)
就業規則の除外規定です。
正社員の就業規則に「パート、アルバイトなど臨時で雇用するものの労働条件は別に定める」との記載があるか否かです。特に賞与や、退職金の支給について正社員に限定している場合は要注意です。
この場合、パート、アルバイトの就業規則を見て、賞与、退職金について「支給しない」と明記していればよいのですが、記載がない場合や「この就業規則に記載のない事項については正社員の就業規則に準じる」などご丁寧に記載している場合は直ちに変更をお願いしています。
上記の場合、たとえ雇用契約書に「賞与、退職金を支給しない」と記載していても、労働者から賞与や退職金を求められると支給せざるを得なくなる可能性がありますのでご注意ください。
支払うモノ、支払わないモノ、あるいは対象となる制度(休職など)、対象とならない制度ははっきりとルール(就業規則)として明記しておくことが「会社を守る」ということになります。
あってはならないことですが、パート、アルバイト、嘱託社員を雇用しているにも関わらず、それらの職種の方を対象とした就業規則を作っていない事業所がまだまだ多いのが現実です。
「10人未満だから作っていない」では危機管理としては疎かです。たとえ10人未満でも作成し、労働基準監督署に届出しておくことをお勧めします。(10人未満だからと言って届出を受理しないということはありません。)