障がい者の方の法定雇用率が平成25年4月1日から引き上げられます。一般企業の場合これまでの56人から、50人につき1名の割合で雇用することとなります。 [労務管理]

障がい者の方の社会参加と雇用促進のために、「障害者の雇用の促進等に関する法律」において雇用率が定められています。

民間企業においては現状、1.8%となっていますが、平成25年4月1日より雇用率が2.0%に引き上げられます。

これにより、50人以上(これまでは56人以上)から1人以上の障がい者の方の雇用が義務付けられます。

常用雇用労働者の人数が200人を超える事業主には不足人数に応じて月額5万円(人数により平成27年6月まで4万円の減額特例があります)の納付金が発生します。

例えば201人の常用雇用労働者のある企業では、これまで3名の障がい者の方の雇用であれば納付金が発生しませんでしたが、来年4月1日からは1名不足となりますので月額4万円、年間にして48万円の納付金が発生しますのでご注意ください。

労働者のカウントは、重度障がい者や労働時間数によって変わってきますので、社会保険労務士にご相談いただき、多くの障がい者の方の雇用促進に寄与していただきますようお願いいたします。
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当日の朝に年次有給休暇を申し出た場合に拒否することは可能でしょうか。あるいは時季変更権を行使することは可能でしょうか。 [労務管理]

事情は様々ですが、当日の出勤前の朝に電話連絡で年次有給休暇の取得を申し出る場合があります。

就業規則上、年次有給休暇の申し出をもっとも遅い場合であっても、「前日まで」としているところがほとんどではないでしょうか。「当日」が法律上許されないというわけではありませんが、労務管理上、当日に言われても当日の労働者で直ちに勤務体制を整えるのは「困難」と考えられます。

したがって、「困難」という状況にあれば、当然に年次有給休暇の時季を変更する権利を事業主が行使することは可能と考えられます。

ただし、ここで注意が必要です。たとえ当日であっても、勤務体制が整うのであれば「事業の正常な運営を妨げる」とは言えないので、「当日である」ということだけで時季変更権を行使することはできないと考えられます。

とはいうものの、当日申し出は社会常識(欠如している人が増えているのですが・・・)から考えるといかがなものかと思いますね。身内の不幸や急病など斟酌すべき事情があれば別ですが、各事業所において就業規則に定める年次有給休暇の申し出期限は、事業所の事情に合わせて設定していると思いますので、日ごろのコミュニケーションにおいて、従業員の理解とルール順守を啓蒙していくことが肝要と思います。

いずれにしても、当日申し出には「熱く」ならず、冷静に事情をヒアリングしてから対応をしてください。
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