2019年1月16日日経新聞「経済教室」を読んで・・・。 [品川トピックス]
慶応大学の鶴 光太郎教授の「エコノミクス トレンド」を読みました。
政府が導入を検討している「70歳雇用」について、その実現に向けて3点ほど提言されています。
詳しくは、「経済教室」を読んでいただきたいのですが、興味を持ったのは、
1)60歳定年で「継続雇用」を選択した人より、「勤め先を変更する」などを選択した人の方がそれ以降の賃金低下が低いという調査結果が出ていること。
2)「70歳雇用」を実現するには、日本型の年功賃金を見直すか「定年制」を廃止するという改革を検討する必要があるということ。
今後の高齢者雇用の参考になると思いますので、ぜひご一読を。
政府が導入を検討している「70歳雇用」について、その実現に向けて3点ほど提言されています。
詳しくは、「経済教室」を読んでいただきたいのですが、興味を持ったのは、
1)60歳定年で「継続雇用」を選択した人より、「勤め先を変更する」などを選択した人の方がそれ以降の賃金低下が低いという調査結果が出ていること。
2)「70歳雇用」を実現するには、日本型の年功賃金を見直すか「定年制」を廃止するという改革を検討する必要があるということ。
今後の高齢者雇用の参考になると思いますので、ぜひご一読を。
年次有給休暇5日取得義務化と時間年休 [品川トピックス]
今年の4月1日から事業主に、従業員に対して1年間に年次有給休暇(年休)の5日の取得が義務付けられます。
対象は10労働日以上の年休が新たに付与される従業員になります。
さて、最近問い合わせが多いのが、「時間単位」の年休です。5日の取得義務化が背景にあるのかなと感じるのですが、「時間単位」年休は5日取得義務のカウント対象外になります。![[がく~(落胆した顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/142.gif)
これは昨年末、平成30年12月28日に出された通達(基発1228第15号)にQ&Aのひとつとして、明記されています。
したがって、1日所定労働時間が8時間の労働者が、「時間単位」年休で1回1時間を40回、計40時間取得しても5日の年休を取得したものとして扱われないということです。
年休取得が「0」に近い事業所には5日取得は極めてハードルが高いのですが、「時間単位」年休もカウントしてもらえないとなると、抜本的に対応策を考える必要があります。
対象は10労働日以上の年休が新たに付与される従業員になります。
さて、最近問い合わせが多いのが、「時間単位」の年休です。5日の取得義務化が背景にあるのかなと感じるのですが、「時間単位」年休は5日取得義務のカウント対象外になります。
![[がく~(落胆した顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/142.gif)
これは昨年末、平成30年12月28日に出された通達(基発1228第15号)にQ&Aのひとつとして、明記されています。
したがって、1日所定労働時間が8時間の労働者が、「時間単位」年休で1回1時間を40回、計40時間取得しても5日の年休を取得したものとして扱われないということです。
年休取得が「0」に近い事業所には5日取得は極めてハードルが高いのですが、「時間単位」年休もカウントしてもらえないとなると、抜本的に対応策を考える必要があります。
あけましておめでとうございます。 [品川トピックス]
みなさま、新年あけましておめでとうございます。
当事務所は本日より、今年の通常業務を開始しました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、ご存じのとおり今年は4月に改正労働基準法、労働安全衛生法等が施行されます。
また、連動してすでに制定された改正法が翌年以降、順次施行され、矢継ぎ早に対応が必要となります。
そこで、当ブログを通じて適宜、必要な情報を提供してまいりますので、労務管理の参考にしていただければ幸いです。
とりわけ、「同一労働同一賃金」については大企業は来年4月から、中小企業は再来年4月からその対応が必要となります。
中小企業の場合、「あと2年あるから、まだ大丈夫」と思いがちですが、この「同一労働同一賃金」の対応は賃金制度やそれに関連して評価制度を見直す必要が生じる場合がありますので、正直2年でなんとか間に合うという程度の時間しか残されていないと思ってください。
セミナーなども開催したいと思いますので、どうぞ関心をもっていただきますようお願いいたします。
当事務所は本日より、今年の通常業務を開始しました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、ご存じのとおり今年は4月に改正労働基準法、労働安全衛生法等が施行されます。
また、連動してすでに制定された改正法が翌年以降、順次施行され、矢継ぎ早に対応が必要となります。
そこで、当ブログを通じて適宜、必要な情報を提供してまいりますので、労務管理の参考にしていただければ幸いです。
とりわけ、「同一労働同一賃金」については大企業は来年4月から、中小企業は再来年4月からその対応が必要となります。
中小企業の場合、「あと2年あるから、まだ大丈夫」と思いがちですが、この「同一労働同一賃金」の対応は賃金制度やそれに関連して評価制度を見直す必要が生じる場合がありますので、正直2年でなんとか間に合うという程度の時間しか残されていないと思ってください。
セミナーなども開催したいと思いますので、どうぞ関心をもっていただきますようお願いいたします。
タグ:同一労働同一賃金