外国人の方を働かせるときは外国人登録証明書を確認してください。留学生などは労働時間などに制限がありますので、知らずに入国管理法に違反している場合がありますからご注意を。 [労務管理]

外国から日本に留学されている若者をアルバイトで働かせている飲食店で食事をすることがあります。

日本人以上に丁寧な日本語を話し、真面目に一生懸命に働いている姿を見ると「日本の若者もうかうかしてられない」と思うとともに「頑張ってるなあ」と感心します。

さて、本題。

外国人留学生が働いているのはいいことなのですが、本来外国人は日本国内で働いてはいけません。ただし、一定の範囲の在留資格を得ると就労することが認められます。

したがって、留学生(在留資格が「留学」など)は原則、アルバイトであれ労働してはいけないことになっています。ただし、あくまでも「原則」なので地方入国管理局で「資格外活動の許可」を受ければ、1週間28時間以内の労働が可能となります。(在留資格等により時間の制約が変わりますので、詳しくは社会保険労務士などの専門家にお尋ねください。)

よくあるのが「資格外活動の許可」を受けていると安心して、うっかり通常の労働者と同じように週40時間労働させている場合がありますが、これは入国管理法に抵触しますのでご注意ください。

また、留学生であっても日本人と同様に最低賃金以上で雇う必要がありますし、労災事故に遭遇すると適用の対象となりますし、雇用保険の適用を受ける場合もあります。

いずれにしても、外国人の方を働かせるときは、まずは「外国人登録証明書(カード)」の提示を求め、在留資格を確認するようにしてください。
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高年齢者雇用安定法が改正されましたが、法定の定年はあくまで「60歳」です。「65歳」ではありませんからね。 [労務管理]

朝のテレビ番組を見ていてビックリ!

「高年齢者雇用安定法が改正され定年を65歳にしなければならなくなりました。」と女性アナウンサーが声高らかに説明していましたが、法定の定年は60歳で何も変わっていません。誤解を招く表現に少々憤りを感じました。

巷で「65歳まで雇用」というのは定年のことではなく、
①65歳まで定年を延長する
②65歳まで再雇用制度により継続して雇用する
③定年をなくす
のいずれかを選択することにより、65歳までの雇用を確保することが義務付けられているということです。

しかも、これって今回の法改正ではなく平成18年から施行されている内容です。

ちなみに今回の法改正は②の再雇用制度の際、これまで再雇用対象者の条件を設定することを認めていたのを廃止し、希望者全員を再雇用するようにしたものです。(経過措置があり、来年4月からいきなり65歳まで希望者全員ではありません。61歳から段階的に65歳に移行するものです。)

もう一度申し上げますが、法律上の定年はあくまでも60歳で変わっていませんのでお間違えの無いように。
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