求人票の職種・業務を変更するのは、違法?適法? [労務管理]
これもよくある相談です。
求人票は人員を募集するための指標ですから、記載されている労働条件に拘束される必要はありません。
求人票をみて就職希望者がその企業に応募し、担当者と面接してお互いが希望すれば雇用契約が成立となるわけです。
この雇用契約の際に、改めて企業サイドから提示された労働条件に求職者が納得すれば、その内容で契約が成立し、気に入らなければ成立しません。(当たり前の話ですね)
当然のことながら、何度かの面接の間に企業の担当者は、求職者の経験や能力を見極めてから労働条件を提示します。求人票の条件から上がる場合もあれば、下がる場合もあります。
つまり、大切なのは採用時に締結した雇用契約上の労働条件なのです。
もし、この時に労働条件に付いて書面で交付していないと、求人票の労働条件が参考とされる可能性があります。(そういう意味で、「書面交付」は不可欠なんですが・・・)
まとめると、求人票の職種と雇用契約書の職種や業務が同じであれば、労働者の同意なしでは変更できません。ただし、雇用契約書に職種や業務を限定せず、「変更することがある。」としていれば、同意なしで人事異動として変更することは可能です。
雇用契約については書面で双方が確認したという契約書の形で残しておくことが大切ということですね。
求人票は人員を募集するための指標ですから、記載されている労働条件に拘束される必要はありません。
求人票をみて就職希望者がその企業に応募し、担当者と面接してお互いが希望すれば雇用契約が成立となるわけです。
この雇用契約の際に、改めて企業サイドから提示された労働条件に求職者が納得すれば、その内容で契約が成立し、気に入らなければ成立しません。(当たり前の話ですね)
当然のことながら、何度かの面接の間に企業の担当者は、求職者の経験や能力を見極めてから労働条件を提示します。求人票の条件から上がる場合もあれば、下がる場合もあります。
つまり、大切なのは採用時に締結した雇用契約上の労働条件なのです。
もし、この時に労働条件に付いて書面で交付していないと、求人票の労働条件が参考とされる可能性があります。(そういう意味で、「書面交付」は不可欠なんですが・・・)
まとめると、求人票の職種と雇用契約書の職種や業務が同じであれば、労働者の同意なしでは変更できません。ただし、雇用契約書に職種や業務を限定せず、「変更することがある。」としていれば、同意なしで人事異動として変更することは可能です。
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