パートに身分変更した労働者の年休付与日数は。「入社3年の正社員が本人の希望により週3日のパートに身分変更。間もなく、年次有給休暇を新規で付与する基準日が来るが何日付与すればよいか。」 [労務管理]

「家庭の事情で、正社員からパートに身分変更して雇用を継続。あるいは、パートから正社員に昇格して雇用をする。」このようなケースはよくあります。

では身分変更後(といいますか「労働条件変更後」といった方が適切ですね)にやってくる年次有給休暇の基準日にいったい何日付与すればよいのでしょうか。

実は考え方は簡単で、基準日時点での雇用契約の内容に基づき判断します。

つまり、基準日においてすでにパート労働者に身分が変わっていて、週3日の所定労働日数(所定労働時間は30時間未満)であれば、その条件で年休を付与すればよいのです。

勤続年数はリセットせず通算しますから、今回のケースであれば基準日において勤続年数が3年6か月ですから「8労働日」を付与すればいいことになります。

正社員の時の前年の年休12日を消化していない場合は保有日数は12日+8日ですから「20労働日」となります。

同じ考えで、パートから正社員に変わった場合は前年の年休残6日に正社員での付与日数14日を加えて「20労働日」(たまたま同じですから、誤解のないように)となります。

基準日時点の労働条件がどうなのか、勤続年数が何年かがわかれば難しくありませんのでご安心を!
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パート、アルバイトの方への健康診断をお忘れではありませんか。正社員以外でも常時使用するパート、アルバイトは法律により健康診断が義務付けられています。 [労務管理]

「パートだから、アルバイトだから1年に1回の健康診断は受けさせなくてもよい。」と思われる事業主がいらっしゃいます。

しかしながら、労働安全衛生法に基づく「雇入れ時の健康診断」「1年以内ごとに1回の定期健康診断」「深夜業に従事する労働者への6か月以内ごとに1回の定期健康診断」はパート、アルバイトであっても次の2つの要件を満たす場合は受けなければなりません。

1)期間の定めのない労働契約により使用される者であること
 期間の定めがあっても
  ①契約期間が1年以上(特定業務に従事する場合には6か月)である者
  ②契約更新により1年以上使用されることが予定されている者
  ③1年以上引き続き使用されている者
 を含みます。
2)1週間の労働時間数(所定労働時間)がその事業場において同種の業務に従事する正社員の4分の3以上であること。
 所定労働時間が正社員の4分の3未満であっても、概ね2分の1以上であれば上記の健康診断を実施することが望ましいとされています。

上記に該当しているのに、健康診断を受けさせていない場合は労働基準監督署から指導を受けることになりますので、パート、アルバイトの契約内容、就業状況を今一度ご確認の上、ご対応していただきますようお願いいたします。
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