だいたいコードや電線が多いんですよ。今日びの机周りは! [コーヒーブレイク]
我が事務机の足元。長いタップにコンセントが差し込まれ、どれがどのデバイスにつながってるか全く和からな状態。
コードはホコリまみれで、さわる気もしない。(・・;)
ふと、思い起こしてみた。
かれこれ25年前に社会人になったとき、かくも事務机の下に電線、コードがあっただろうか?
そもそも当時、デスクにパソコンなんざあ、ありゃしませんでしたね。( ̄^ ̄)
あるとすれば、内線電話のコードに、蛍光灯の線くらいでしたね。
と、ここまで記憶をたどると、新たに思い出したのが紙の資料の多かったこと!
足元、スッキリしてたのかなあって思ったけど、紙のファイルがどっさりあったねぇ~┐('~`;)┌
と考えりゃ、今のほうがましかな?
昨日より今日。今日より明日。人間社会は日々よくなっているって事ですね♪
た・ぶ・ん
コードはホコリまみれで、さわる気もしない。(・・;)
ふと、思い起こしてみた。
かれこれ25年前に社会人になったとき、かくも事務机の下に電線、コードがあっただろうか?
そもそも当時、デスクにパソコンなんざあ、ありゃしませんでしたね。( ̄^ ̄)
あるとすれば、内線電話のコードに、蛍光灯の線くらいでしたね。
と、ここまで記憶をたどると、新たに思い出したのが紙の資料の多かったこと!
足元、スッキリしてたのかなあって思ったけど、紙のファイルがどっさりあったねぇ~┐('~`;)┌
と考えりゃ、今のほうがましかな?
昨日より今日。今日より明日。人間社会は日々よくなっているって事ですね♪
た・ぶ・ん
残業は会社がさせるものですよ。勝手にさせていませんか? [労務管理]
残業の管理はされていますか?
タイムカードを自由に打刻させるのは結構ですが、所定労働時間からオーバーしていたら1分でも残業時間になりますよ。
そもそも残業は会社が指示命令して行わせるもので、従業員が「来月旅行に行くから頑張って残業代稼ごう」というものではありません。(最近はこういうノリの残業は少なくなっていますが・・・)
タイムカードがダメとは言いませんが、残業をさせるのであれば「残業伺い書」を職場の責任者を通じて事前に提出させ、残業をさせる判断を会社(人事)がしてから「残業命令書」によって行わせるべきです。(もちろん残業終了予定時刻も記入させ、必要あれば違う時間に訂正させて良いと思います)
許可のない残業は職場の責任者が退出させるべきです。それでも退出しない従業員は「業務命令違反」で懲戒処分の対象にしていただいて結構です。
労働時間を従業員任せにするのはとても危険です。面倒かもしれませんが規模の大小にかかわらず労働時間の管理は会社が行うべきと思います。
タイムカードを自由に打刻させるのは結構ですが、所定労働時間からオーバーしていたら1分でも残業時間になりますよ。
そもそも残業は会社が指示命令して行わせるもので、従業員が「来月旅行に行くから頑張って残業代稼ごう」というものではありません。(最近はこういうノリの残業は少なくなっていますが・・・)
タイムカードがダメとは言いませんが、残業をさせるのであれば「残業伺い書」を職場の責任者を通じて事前に提出させ、残業をさせる判断を会社(人事)がしてから「残業命令書」によって行わせるべきです。(もちろん残業終了予定時刻も記入させ、必要あれば違う時間に訂正させて良いと思います)
許可のない残業は職場の責任者が退出させるべきです。それでも退出しない従業員は「業務命令違反」で懲戒処分の対象にしていただいて結構です。
労働時間を従業員任せにするのはとても危険です。面倒かもしれませんが規模の大小にかかわらず労働時間の管理は会社が行うべきと思います。
「管理監督者は時間外手当なし」は正解です。問題は管理監督者とは何かです。 [労務管理]
いわゆる「管理監督者」とは労働基準法第41条第2号に該当する人たちで、この人たちは労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されません。
つまり、「管理監督者」は一般労働者のような労働時間の管理になじまないので、時間外労働手当などが生じないとしています。
ただし、「わが社は課長以上は管理監督者である」とする企業が多いのですが、この「管理監督者」の範疇がわかりにくく、結論としては課長や飲食店の店長はおよそ該当しないと思っていただいて結構です。
該当するか否かの基準は行政からの通達が出ているので、そちらと照らし合わせていただければよいと思いますが、①一般労働者と違って出勤退勤時間が自由②採用などの人事権を持っている③賃金額が一般労働者と比べて高い、といったことが必要です。(ちょっと、ざっくりしていますが・・・)
以上が、これまでの判例や行政通達で形成された考え方です。現状では「管理監督者」の裁判での争いはこれらの基準に当てはまらなければ負けてしましますね。
個人的な意見としては、これらの基準に該当する人って「労働者」ではなく「経営者」じゃあないのといいたいですね。労働基準法は「労働者」を法律の適用対象としているのですから、わざわざ第41条第2号という適用外の「労働者」を定義しなくてもよいはずです。
また、法律の条文はあくまで「監督もしくは管理の地位にある者」ですから、「管理者」でなくても「監督者」だけでも良いはずです。職場の「監督」しかしていない者に、出退勤時間の自由や人事権、高額賃金の要件が必要なんでしょうかね。
まあ、いずれにしても現状では裁判では苦戦を強いられるのは間違いありませんので、管理監督者の取り扱いについては十分、上記の状況を理解しておいてください。
つまり、「管理監督者」は一般労働者のような労働時間の管理になじまないので、時間外労働手当などが生じないとしています。
ただし、「わが社は課長以上は管理監督者である」とする企業が多いのですが、この「管理監督者」の範疇がわかりにくく、結論としては課長や飲食店の店長はおよそ該当しないと思っていただいて結構です。
該当するか否かの基準は行政からの通達が出ているので、そちらと照らし合わせていただければよいと思いますが、①一般労働者と違って出勤退勤時間が自由②採用などの人事権を持っている③賃金額が一般労働者と比べて高い、といったことが必要です。(ちょっと、ざっくりしていますが・・・)
以上が、これまでの判例や行政通達で形成された考え方です。現状では「管理監督者」の裁判での争いはこれらの基準に当てはまらなければ負けてしましますね。
個人的な意見としては、これらの基準に該当する人って「労働者」ではなく「経営者」じゃあないのといいたいですね。労働基準法は「労働者」を法律の適用対象としているのですから、わざわざ第41条第2号という適用外の「労働者」を定義しなくてもよいはずです。
また、法律の条文はあくまで「監督もしくは管理の地位にある者」ですから、「管理者」でなくても「監督者」だけでも良いはずです。職場の「監督」しかしていない者に、出退勤時間の自由や人事権、高額賃金の要件が必要なんでしょうかね。
まあ、いずれにしても現状では裁判では苦戦を強いられるのは間違いありませんので、管理監督者の取り扱いについては十分、上記の状況を理解しておいてください。