今回の法改正、5年超の期間労働者が正社員となるわけではありません。しかし、 [雑感]

今ひとつ、つかみどころがないのが今回の法改正です。

契約の更新により5年を超えると有期契約労働者が申込みすることで無期契約に変わるわけですが、かといって正社員に身分変更さるわけではありません。

1日5時間、週3日の短時間労働という形態で働いている方は、短時間労働であることについては変わらないわけです。もちろん、本人が通常のフルタイム労働に変更してほしいといっても応じるか否かは事業所の自由になります。

一方、正社員と変わらないフルタイムで働いているアルバイトの方はどうなるのでしょう。年齢や職務や職種が同じであれば正社員と同様に賃金などの労働条件を不合理に扱ってはならないとしていますので、契約期間があるかないかの違いだけになります。

つまり、上記のような有期契約フルタイムアルバイトが5年を超えると、無期契約のアルバイトとはいえ、実態としては正社員と何ら変わることがなくなるわけです。

となれば、当然考えられるのはフルタイムで働いているアルバイトの契約が5年を超える前(早ければ次の契約更新時)に短時間労働の雇用契約に変更するということです。

有期契約者をにわかには契約満了で雇止めできないわけですから、事実上の正社員化を防ぐことは事業所サイドからすれば当然の防衛策です。「勤務内容が違う、職務内容が違う」などの理由で労働条件を同一にしないという手段です。

結局は労働者も事業所も大きなプラスにはならず、リスクを背負う形になる法改正のような気がします。




nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

会社の器物を不注意で破損させた従業員に修理費を請求できるか。 [労務管理]

製造業など生産機械を従業員が不注意で破損させ、一時使用不能になった場合にどこまで従業員に修理代や使用不能により生じた損害(売上減など)を請求できるかといった相談をいただきました。

不注意の度合いにもよるでしょうが、100%を従業員に求めるのは難しいと考えられます。

不注意による機械の故障を生じさせないように従業員に機械操作等の注意喚起や指導教育をどの程度施したかや、機械の構造上の問題などから従業員の過失割合が決まります。

故意に近いような過失がない限りは100%損害賠償をさせるのは困難と思います。

また、就業規則においても服務規律に「機械の取り扱いを大切に行う」といった条文があるか、また、損害が生じた場合に賠償を求める旨の規定があるかも重要になります。

こういった規定が整備されていないと賠償請求が認められない場合がありますのでご注意ください。

もちろん、「従業員が服務規律に違反し機械器具を損傷させた場合は、その度合いに関わらず50万円の賠償をしなければならない。」といった規則は労働基準法第16条「賠償予定の禁止」に該当しますのでただちに訂正してください。
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。