「管理監督者は時間外手当なし」は正解です。問題は管理監督者とは何かです。 [労務管理]

いわゆる「管理監督者」とは労働基準法第41条第2号に該当する人たちで、この人たちは労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されません。

つまり、「管理監督者」は一般労働者のような労働時間の管理になじまないので、時間外労働手当などが生じないとしています。

ただし、「わが社は課長以上は管理監督者である」とする企業が多いのですが、この「管理監督者」の範疇がわかりにくく、結論としては課長や飲食店の店長はおよそ該当しないと思っていただいて結構です。

該当するか否かの基準は行政からの通達が出ているので、そちらと照らし合わせていただければよいと思いますが、①一般労働者と違って出勤退勤時間が自由②採用などの人事権を持っている③賃金額が一般労働者と比べて高い、といったことが必要です。(ちょっと、ざっくりしていますが・・・)

以上が、これまでの判例や行政通達で形成された考え方です。現状では「管理監督者」の裁判での争いはこれらの基準に当てはまらなければ負けてしましますね。

個人的な意見としては、これらの基準に該当する人って「労働者」ではなく「経営者」じゃあないのといいたいですね。労働基準法は「労働者」を法律の適用対象としているのですから、わざわざ第41条第2号という適用外の「労働者」を定義しなくてもよいはずです。
また、法律の条文はあくまで「監督もしくは管理の地位にある者」ですから、「管理者」でなくても「監督者」だけでも良いはずです。職場の「監督」しかしていない者に、出退勤時間の自由や人事権、高額賃金の要件が必要なんでしょうかね。

まあ、いずれにしても現状では裁判では苦戦を強いられるのは間違いありませんので、管理監督者の取り扱いについては十分、上記の状況を理解しておいてください。
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