通勤交通費を社会保険料の算定対象から除外する動きがあるようです。 [新聞解説]
社会保険料を算定する対象の報酬には現状、通勤交通費が含まれています。
新入社員のA君とBさん、初任給はそれぞれ20万円ですが、遠方から通勤のA君は通勤交通費が月2万5千円ほどで、一方のBさんは会社の近くに自宅がありますから通勤交通費はゼロ。
A君は標準報酬月額が220千円、Bさんは200千円です。保険料の差額は健康保険が1000円(兵庫県の場合)、厚生年金保険が1641.2円になります。
従来から言われていることですが、通勤交通費の多寡で社会保険料に差が出るというのはどうもおかしな話です。
今回はこれを解消しようということですが、当然、国レベルの社会保険料収入は減りますよね。となれば、当然、保険料率が上がる?ということが予測されます。
結局は社会保険料負担はそんなには変わらないということですかね。それでも通勤交通費の多寡で変わる、これまでの保険料算出に比べればましでしょうかね。
みなさんはどう思われますか。
新入社員のA君とBさん、初任給はそれぞれ20万円ですが、遠方から通勤のA君は通勤交通費が月2万5千円ほどで、一方のBさんは会社の近くに自宅がありますから通勤交通費はゼロ。
A君は標準報酬月額が220千円、Bさんは200千円です。保険料の差額は健康保険が1000円(兵庫県の場合)、厚生年金保険が1641.2円になります。
従来から言われていることですが、通勤交通費の多寡で社会保険料に差が出るというのはどうもおかしな話です。
今回はこれを解消しようということですが、当然、国レベルの社会保険料収入は減りますよね。となれば、当然、保険料率が上がる?ということが予測されます。
結局は社会保険料負担はそんなには変わらないということですかね。それでも通勤交通費の多寡で変わる、これまでの保険料算出に比べればましでしょうかね。
みなさんはどう思われますか。
問題社員の対応は時間と根気が不可欠です。 [労務管理]
仕事ができない、遅い、欠勤や遅刻が多いといったいわゆる「問題社員」を抱えて頭を痛めている事業主が増えています。
こういった問題社員には早々に退職していただくか、退職しないのであれば解雇したいのが本音のようです。
こういったご相談を受けるといつも感じるのが、「早くケリをつけたい」という気持ちです。他の従業員に悪影響を及ぼしたくない等の切迫した事情があり、お気持ちはわかるのですがこの「焦り」が最も禁物です。
「仕事ができない、遅い」ことを理由に解雇しても、裁判所は「どの程度の時間を要して教育、指導をしたか」といった企業サイドの対応を検証します。こういった教育指導がほとんどされていない場合は解雇が無効とされる可能性が高くなります。(管理職採用など結果が求められるケースの場合はこの限りではないようですが・・・。)
無断欠勤が続いているといっても、会社から積極的に出勤督促の連絡を行ったか否かが大切になります。
早く処理をして、次の新しい人材を入れたいという気持ちはよくわかりますが、今一度、時間をかけて対応することを是非ご検討ください。
後日の労働紛争において会社の対応の不備を指摘され不利な結果を招くのは何とも不本意だと思いますので、専門家と相談のうえ何卒、根気よくご対応ください。
こういった問題社員には早々に退職していただくか、退職しないのであれば解雇したいのが本音のようです。
こういったご相談を受けるといつも感じるのが、「早くケリをつけたい」という気持ちです。他の従業員に悪影響を及ぼしたくない等の切迫した事情があり、お気持ちはわかるのですがこの「焦り」が最も禁物です。
「仕事ができない、遅い」ことを理由に解雇しても、裁判所は「どの程度の時間を要して教育、指導をしたか」といった企業サイドの対応を検証します。こういった教育指導がほとんどされていない場合は解雇が無効とされる可能性が高くなります。(管理職採用など結果が求められるケースの場合はこの限りではないようですが・・・。)
無断欠勤が続いているといっても、会社から積極的に出勤督促の連絡を行ったか否かが大切になります。
早く処理をして、次の新しい人材を入れたいという気持ちはよくわかりますが、今一度、時間をかけて対応することを是非ご検討ください。
後日の労働紛争において会社の対応の不備を指摘され不利な結果を招くのは何とも不本意だと思いますので、専門家と相談のうえ何卒、根気よくご対応ください。