部下の時間管理と仕事管理は密接不可分です。 [労務管理]

以前、時間管理は会社(上司)が行うものと言いました。

従業員(部下)の時間管理で忘れてならないのが仕事の管理です。

仕事の進捗、抱えている仕事の量もさることながら、仕事スケジュールの管理を従業員自らが自分のものとしているかです。

相変わらず、上司から指摘をされないとスケジュールが組み立てられないようでは、結局は時間に追われて、残業せざるを得なくなります。

会社は従業員がスケジュールをコントロールできるように、指導教育することが重要と考えてください。

つまり、仕事の管理が時間の管理に直結するということです。

社内で窃盗した従業員の取扱い。解雇は可能か? [労務管理]

従業員の金銭や持ち物を他の従業員が盗んでいたことが発覚し、本人もそれを認めた場合は懲戒解雇も含め解雇処分の対象になってくると思います。

窃盗は立派な犯罪ですから、金額の多寡とは関係なしに厳しい姿勢で臨むべきです。特に他人のロッカーをこじ開けて盗むような行為は悪質ですね。後者の場合は別として、解雇に相当するものでも、まずは本人には自主退職を勧めるようにしてください。

念のためですが、他の従業員のボールペンを急きょお客様に接客のために意識せずに使ってしまい、そのまま自分のポケットに仕舞い込み、数日後に持ち主の従業員に指摘されたという事案を「窃盗」と同じように取り扱うのは間違いですのでご注意ください。

さて、問題は窃盗した確たる証拠がないまま、状況だけで窃盗の事実を確認したところ本人が認めないというケースです。逆に名誉棄損などで訴えられかねませんので、本人が否定できない証拠を用意できない場合は慎重に対応すべきです。(会社は警察ではありませんからね)

対処方法としては、
①再発防止のために、監視体制を整える。貴重品など自分の持ち物の自己管理を徹底する。
②確実な証拠を収集する。(防犯カメラ、指紋の採取等)

②は少々、警察じみていますが、窃盗のレベル、頻度によっては必要でしょう。

必要なことは、再び従業員が犯罪の被害にあわないこと、そして犯罪をさせないことです。

会社は警察ではないので、確たる証拠がない場合は無理強いをせず、再発防止に注力してください。
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