日雇い派遣の原則禁止、結構世の中が混乱しています。 [労務管理]

労働者派遣法が改正となり、10月1日から日雇い派遣が原則禁止となります。

1日だけの資格試験の運営補助などに派遣労働者を活用する団体などは頭を抱えているようです。

「原則」禁止なので、
①60歳以上の方
②雇用保険の適用を受けない学生
③生業収入が500万円以上があり副業として日雇い派遣に従事する人
④世帯収入が500万円以上の主たる生計者でない人
であれば日雇い派遣を認めています。

結構、③④についてはハードルが高く、そんな方が日雇いで派遣労働しているのかなといった感じですが、対応としては①と②を活用するしかないようです。

雇用契約を31日以上にして、実際には1日2日程度の勤務しかないという方法で対応可能かという問い合わせもあるようですが、法の趣旨から考えるとNGとなると政府の見解もあるようですが、いずれにしてもこれまでのように日雇いで派遣労働者を活用することが困難となってきました。

早急に対応策をご検討ください。
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雇用保険は31日以上、週所定労働時間が20時間以上であればアルバイトでも加入です。 [労務管理]

社会保険の加入も当然ながら、雇用保険もタイトルの条件に該当すれば、アルバイト、パートに関わらず被保険者として資格取得手続きを行わなければなりません。

大半のアルバイト、パートの方は31日以上雇用される見込みがあると思いますので、雇用保険に入れるべきか否かは雇用契約書で契約している週所定労働時間が20時間以上あるかで判断しなければなりません。

仮に1日7時間労働であれば、週3日労働すれば加入させなければなりません。

と、考えるとほとんどのアルバイト、パートが雇用保険に加入すべき方ではないでしょうか?とはいえ、加入させていない企業が多いのではないですか。(昼間学校に通う学生アルバイトは除外です)

この問題、在職中には顕在化しませんが、退職後に結構発覚します。

つまり、思いがけずにアルバイト先から解雇され、次の仕事を探そうとハローワークに求職相談をしたところ、職員から「失業給付をもらってないのか?」と聞かれ「アルバイトだったから雇用保険に入っていなかった」と答えると在職中の期間や労働時間を聞かれ、雇用保険に加入すべき労働者であったことが分かったというケースです。

労働者にすれば就職先が見つからない、お金がないとなれば当然、失業給付がもらえる話に飛びつきます。となれば、ハローワークから前の職場に2年遡って雇用保険に加入させる手続きをするよう指導が入ります。

以上の事から、雇用保険の未加入は案外、発覚しやすいものです。したがって、加入すべきときに加入するか、加入させたくないのであれば、週所定労働時間を20時間未満で設定して働いていただくかになります。

2年遡って加入手続きをするのは結構、大変ですよ。くれぐれも適正な対応をお願いいたします。


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