会社の器物を不注意で破損させた従業員に修理費を請求できるか。 [労務管理]
製造業など生産機械を従業員が不注意で破損させ、一時使用不能になった場合にどこまで従業員に修理代や使用不能により生じた損害(売上減など)を請求できるかといった相談をいただきました。
不注意の度合いにもよるでしょうが、100%を従業員に求めるのは難しいと考えられます。
不注意による機械の故障を生じさせないように従業員に機械操作等の注意喚起や指導教育をどの程度施したかや、機械の構造上の問題などから従業員の過失割合が決まります。
故意に近いような過失がない限りは100%損害賠償をさせるのは困難と思います。
また、就業規則においても服務規律に「機械の取り扱いを大切に行う」といった条文があるか、また、損害が生じた場合に賠償を求める旨の規定があるかも重要になります。
こういった規定が整備されていないと賠償請求が認められない場合がありますのでご注意ください。
もちろん、「従業員が服務規律に違反し機械器具を損傷させた場合は、その度合いに関わらず50万円の賠償をしなければならない。」といった規則は労働基準法第16条「賠償予定の禁止」に該当しますのでただちに訂正してください。
不注意の度合いにもよるでしょうが、100%を従業員に求めるのは難しいと考えられます。
不注意による機械の故障を生じさせないように従業員に機械操作等の注意喚起や指導教育をどの程度施したかや、機械の構造上の問題などから従業員の過失割合が決まります。
故意に近いような過失がない限りは100%損害賠償をさせるのは困難と思います。
また、就業規則においても服務規律に「機械の取り扱いを大切に行う」といった条文があるか、また、損害が生じた場合に賠償を求める旨の規定があるかも重要になります。
こういった規定が整備されていないと賠償請求が認められない場合がありますのでご注意ください。
もちろん、「従業員が服務規律に違反し機械器具を損傷させた場合は、その度合いに関わらず50万円の賠償をしなければならない。」といった規則は労働基準法第16条「賠償予定の禁止」に該当しますのでただちに訂正してください。
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