今回の法改正、5年超の期間労働者が正社員となるわけではありません。しかし、 [雑感]

今ひとつ、つかみどころがないのが今回の法改正です。

契約の更新により5年を超えると有期契約労働者が申込みすることで無期契約に変わるわけですが、かといって正社員に身分変更さるわけではありません。

1日5時間、週3日の短時間労働という形態で働いている方は、短時間労働であることについては変わらないわけです。もちろん、本人が通常のフルタイム労働に変更してほしいといっても応じるか否かは事業所の自由になります。

一方、正社員と変わらないフルタイムで働いているアルバイトの方はどうなるのでしょう。年齢や職務や職種が同じであれば正社員と同様に賃金などの労働条件を不合理に扱ってはならないとしていますので、契約期間があるかないかの違いだけになります。

つまり、上記のような有期契約フルタイムアルバイトが5年を超えると、無期契約のアルバイトとはいえ、実態としては正社員と何ら変わることがなくなるわけです。

となれば、当然考えられるのはフルタイムで働いているアルバイトの契約が5年を超える前(早ければ次の契約更新時)に短時間労働の雇用契約に変更するということです。

有期契約者をにわかには契約満了で雇止めできないわけですから、事実上の正社員化を防ぐことは事業所サイドからすれば当然の防衛策です。「勤務内容が違う、職務内容が違う」などの理由で労働条件を同一にしないという手段です。

結局は労働者も事業所も大きなプラスにはならず、リスクを背負う形になる法改正のような気がします。




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