定期健康診断の費用は会社が負担?それとも労働者? [労務管理]

労働安全衛生法上、労働者を雇い入れた場合、また年1回定期に所定の項目の健康診断を受けさせることを事業主に義務付けています。

医師による診断なので、当然「タダ」というわけにはいきません。受診料が発生します。

では、この受信料を誰が負担するのか?実は法律に明記されていません。要するにどちらでもいいわけです。

とはいえ、行政(労働基準監督署)としては法律上、受診を義務付けているのは事業主に対してですから「事業主が負担するのが好ましい」としています。

おそらく、ほとんどの事業主が費用負担をしているか、一部を負担しているか等の対応をしていると思いますので大きな混乱はありませんが、逆に「これからは労働者に負担してもらおう」は明らかに不利益な変更となりますので認められませんのでご注意を。

また、現在、労働者に費用負担をお願いしている事業主も、可能であれば段階的でも構いませんので徐々に事業主負担に移行していただければと思います。
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退職申し出時に年次有給休暇の残日数の取得を申請。しかし、退職日までに残日数をすべて消化できない場合は、残った分を金銭で買い取る義務があるか。 [労務管理]

年次有給休暇(以下、年休)の残日数が30日保有する方が、退職日の1か月前に退職届を提出し、併せて年休の申請もした場合を例にします。

この会社における退職届の日から退職日までの労働日数が20日しかない場合、退職日時点で年休は10日残ってしまいます。

この10日分の年休の買い取りを求めてくる退職者がいますが、法律上、買い取る義務はありません。

退職した時点で年休の「時季指定権(年休いつ取得したいと日にちを指定する権利)」は消滅しますから、権利行使はできません。

ほとんどの場合は、保有する年休の残日数を考慮して自分の退職日を指定してきますので、上記のような申し出はありませんが、次の就職先が決まっているなどの事情で退職日が動かせなくなり、年休を幾日か残して退職する方が稀にあります。

このような場合は前述のとおり、買い取り義務はありませんが、買い取っても差し支えありません。

年休の買い取りは原則労働基準法において認めておりませんが、「時効が到来したもの」や「退職時点で残った日数」について買い取ることは制限していません。

したがって、あくまでも事業所サイドの任意の判断となります。ただし、「買い取らない」と取り決めた以上は「この人は買い取らない」しかし、「あの人は買い取る」といった、個人ごとに対応を変えることは絶対に行わないでください。
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