介護労働者の訪問介護の業務に従事した時間への賃金と、移動に要した時間に対する賃金は異なってもよいか。 [労務管理]

お客様からの相談を受けていると、「まだまだ勉強不足だなぁ」と実感することがあります。

タイトルのような問いを聞いて、最初は「1日の勤務時間において、業務内容が違うからと言って賃金単価を変えて良いわけがない」と思いましたが、制約する法律の根拠が思い当たらないので「調べます」と答え、改めて関連資料をひも解いていると、「異なってもよい」というQ&Aがあったのです。

つまり、訪問先で介護業務に従事する時間は1500円、次の訪問先へ移動する時間には800円でもよいということです。

ただし、この800円については最低賃金を下回ってはいけないということです。


以上は一つの例ですが、専門家として本来すべての労働法規を網羅しておくべきですが、完璧とは言えません。案件によっては、お時間をいただく場合がありますので、何卒ご容赦ください。
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国の労災には「慰謝料」までは補償されていません。不慮の労災事故が発生した時に労働者や遺族から労災で補償できない金銭を求められたらどうしますか? [労務管理]

不幸にして発生した労災事故。労働者、労働者の家族への救済制度として、国の法律に基づいて労災保険があります。

労働者はもとより、使用者にとっても労災保険に加入することで、国家による被災労働者に対する大きな金額の補償が代行されます。

しかしながら、これは100%ではありません。

休業補償については8割までですし、慰謝料については対象外になります。

過労死、過労自殺により遺族から大きな金額の慰謝料を求められる場合がありますが、これらには事業主が独自で対応するしかありません。

とりわけ、昨年末から精神障害による労災の認定基準が緩和されたことにより、事業主が大きな金額の金銭補償を求めらえるケースが増えています。

国の労災保険ではカバーできない補償であっても、民間の損害保険でカバーできる場合があります。メンタルヘルスケアのサービスが付いた商品もありますので、精神障害発症の予防にもつながります。

国の労災保険制度と組み合わせることでリスクに対応できる体制を構築する必要があるのではないでしょうか。

「転ばぬ先の杖」

一度、ご相談されてはいかがでしょうか。
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