定期健康診断の費用は会社が負担?それとも労働者? [労務管理]

労働安全衛生法上、労働者を雇い入れた場合、また年1回定期に所定の項目の健康診断を受けさせることを事業主に義務付けています。

医師による診断なので、当然「タダ」というわけにはいきません。受診料が発生します。

では、この受信料を誰が負担するのか?実は法律に明記されていません。要するにどちらでもいいわけです。

とはいえ、行政(労働基準監督署)としては法律上、受診を義務付けているのは事業主に対してですから「事業主が負担するのが好ましい」としています。

おそらく、ほとんどの事業主が費用負担をしているか、一部を負担しているか等の対応をしていると思いますので大きな混乱はありませんが、逆に「これからは労働者に負担してもらおう」は明らかに不利益な変更となりますので認められませんのでご注意を。

また、現在、労働者に費用負担をお願いしている事業主も、可能であれば段階的でも構いませんので徐々に事業主負担に移行していただければと思います。
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