「試用期間は自由に解雇ができる」は間違いです。本採用後ほどではありませんが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない」場合は無効になります。 [労務管理]

試用期間は能力、適性を見極める期間ですが、雇用契約は成立しているので根拠が希薄なままで期間中に解雇することはさすがに認められません。

もちろん、本採用となってから以降の解雇と比べれば、そこまで「厳格に」とはなりませんが些細なミス(コピー機の使い方がわからない等)で、指導教育を施さないまま解雇というのはいささか「厳しい」と判断される可能性が高くなります。

一方、「遅刻が2度ほどあった」、「無断欠勤があった」といった就労不良の事実があれば、解雇をしても「致し方なし」と判断されると考えられます。

「試用期間」で自分自身の誠実な勤労意欲を示さなくてはいけないのに、勤務状況が「お粗末」なものであれば、本採用取り消しになって「当然」ということですね。

「そんな人、いないでしょう?」と思われるかもしれませんが、結構いるのが実情ですね。本採用になるまで我慢(もちろん、本採用後もダメですが・・・)したらいいのに、「試用期間」で堂々と遅刻、欠勤をするのがいますし、「解雇」を決断できずに本採用に至る事業所がいるのが事実です。

本採用に至ればさらに一層解雇は難しくなります。「試用期間」中に「これはダメだ」と感じたら、行動(解雇)を起こす前に社会保険労務士にご相談ください。
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