退職申し出時に年次有給休暇の残日数の取得を申請。しかし、退職日までに残日数をすべて消化できない場合は、残った分を金銭で買い取る義務があるか。 [労務管理]

年次有給休暇(以下、年休)の残日数が30日保有する方が、退職日の1か月前に退職届を提出し、併せて年休の申請もした場合を例にします。

この会社における退職届の日から退職日までの労働日数が20日しかない場合、退職日時点で年休は10日残ってしまいます。

この10日分の年休の買い取りを求めてくる退職者がいますが、法律上、買い取る義務はありません。

退職した時点で年休の「時季指定権(年休いつ取得したいと日にちを指定する権利)」は消滅しますから、権利行使はできません。

ほとんどの場合は、保有する年休の残日数を考慮して自分の退職日を指定してきますので、上記のような申し出はありませんが、次の就職先が決まっているなどの事情で退職日が動かせなくなり、年休を幾日か残して退職する方が稀にあります。

このような場合は前述のとおり、買い取り義務はありませんが、買い取っても差し支えありません。

年休の買い取りは原則労働基準法において認めておりませんが、「時効が到来したもの」や「退職時点で残った日数」について買い取ることは制限していません。

したがって、あくまでも事業所サイドの任意の判断となります。ただし、「買い取らない」と取り決めた以上は「この人は買い取らない」しかし、「あの人は買い取る」といった、個人ごとに対応を変えることは絶対に行わないでください。
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。