解雇には30日前の予告が義務付けられていますが、試用期間14日以内などは除外されます。しかし、少々ご注意いただきたいことがあります。それは [労務管理]

労働基準法第21条において、
①日々雇い入れられる者
②2箇月以上の期間を定めて使用される者
③季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
④試の試用期間中の者
については、第20条に規定する「予告」なしに解雇できるとしています。

ただし、
①については、1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合
②、③については、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
④については、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合
以上については、予告が必要になります。

ご注意いただきたいのは④です。

採用後に「14日以内に解雇するから、予告はいらないですよね」とご相談をいただきますが、これはあくまで「試用期間」を設定されて採用された方に適用されるものです。

正社員の方はおそらく、就業規則や雇用契約書に「試用期間6か月」等と規定されているので問題ありませんが、パート、アルバイトの期間雇用の方は、試用期間が設定されていないと思います。(設定されていれば「期間雇用」そのものが形骸化したものとみなされる可能性がありますので、それは別の問題として対応が必要ですが・・・。)

したがって、パート、アルバイトの方は採用後、14日以内でも解雇予告が必要となります。となれば、パート、アルバイトの方は当初の契約期間を「3か月」など短めにして、雇用継続に問題があれば期間満了で「雇止め」をする対応を図ることになります。(「雇止め」も「雇止め法理」がありますから、更新を期待させるような言動等には注意が必要です。)

いずれにしても、誤った認識で後日、労働基準監督署から予告手当の支払いの是正勧告を受けることがありますので、くれぐれも事前に社会保険労務士にご相談ください。

建設業者の社会保険未加入に対する加入促進のため、「通報」「指導」が強化されます。これによっても加入しない場合は指定業者の許可が受けられない可能性があります。 [労務管理]

社会保険に加入していない建設業者への、加入促進にむけた取り組みが強化されます。

建設業の許可行政庁(以下、建設許可行政庁)が社会保険未加入の建設業者の実態を把握した場合は、都道府県労働局及び日本年金機構(以下、関係行政庁)に通報することになります。

通報を受けた関係行政庁は、加入について当該建設業者に指導を行います。この指導によっても加入に応じない建設業者について、関係行政から建設許可行政庁に通知を受けます。

建設許可行政庁は、この通知を受け当該建設業者に対して、「指定業者の更新を受け付けない」などの排除対策をとることになります。

高額の社会保険料を自身、そして労働者の方が負担しないと建設事業の市場から排除されるという厳しい措置と受け取られる建設業者の方もいらっしゃると思います。

しかしながら、事業存続のためには何とか対応していかなければなりません。是非とも社会保険労務士とご相談のうえ、対応を図っていただきますようお願い申し上げます。

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