パート、アルバイトであっても労働基準法上、「労働者」になり正社員と同様に法律の適用を受けます。 [労務管理]

その昔、「アルバイトだから解雇予告はいらないでしょ?」ととある顧問先の社長に当然のごとく相談され、「そうではありません。」と説明をしたことがありましたね。

労働基準法第9条において、「労働者」を「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」としています。

つまり、正社員を限定しているわけではなく、現に働いていて、賃金を支払っていれば勤務形態の名称に関わらず、全て「労働者」となり労働基準法の適用を受けることになります。

「パート、アルバイトだから労働基準法は関係ない」というわけにはいかないのです。

雇用保険、健康保険、厚生年金保険に関する法律においても同様で、労働時間等定める基準に該当する場合はパート、アルバイトであっても加入しなければなりません。

ちなみに労働組合法上は「労働者」は「事業又は事務所に使用される者」という定義がありませんので、退職して現在その会社に働いていなくても、この法律における「労働者」として適用を受けます。

したがって、「すでに解雇して、うちの会社の労働者ではないので、この者の解雇についての団体交渉に応じる必要はない。」という主張は認められませんのでご注意ください。
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パート、アルバイトの方の安全教育をおろそかにしていませんか。パート、アルバイトの転倒労災事故がふえていますのでご注意ください。 [新聞解説]

厚生労働省の発表によると、労災事故が減少傾向にある中にあって「転倒」事故は増えているとの事。

具体的なものとしては、「スーパーでの商品仕分け作業中に濡れた床面で滑る」「介護施設で1人で入浴介助してバランスを崩す」という状態で転倒しケガをするといったものです。

要因としては、パート、アルバイトの非正規雇用者が多く、業務に熟練していない人が多いという事情があり、また、従業員の入れ替りが比較的多いため安全教育が浸透しにくいといったものです。

安全教育を行うか行わないかで、事故の発生は大きく変わってくるものです。

厚生労働省において今後は啓蒙活動に注力するとの事ですが、事業所においても安全教育への取り組みをお忘れなく。
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