パート、アルバイトであっても労働基準法上、「労働者」になり正社員と同様に法律の適用を受けます。 [労務管理]

その昔、「アルバイトだから解雇予告はいらないでしょ?」ととある顧問先の社長に当然のごとく相談され、「そうではありません。」と説明をしたことがありましたね。

労働基準法第9条において、「労働者」を「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」としています。

つまり、正社員を限定しているわけではなく、現に働いていて、賃金を支払っていれば勤務形態の名称に関わらず、全て「労働者」となり労働基準法の適用を受けることになります。

「パート、アルバイトだから労働基準法は関係ない」というわけにはいかないのです。

雇用保険、健康保険、厚生年金保険に関する法律においても同様で、労働時間等定める基準に該当する場合はパート、アルバイトであっても加入しなければなりません。

ちなみに労働組合法上は「労働者」は「事業又は事務所に使用される者」という定義がありませんので、退職して現在その会社に働いていなくても、この法律における「労働者」として適用を受けます。

したがって、「すでに解雇して、うちの会社の労働者ではないので、この者の解雇についての団体交渉に応じる必要はない。」という主張は認められませんのでご注意ください。
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