介護労働者の訪問介護の業務に従事した時間への賃金と、移動に要した時間に対する賃金は異なってもよいか。 [労務管理]
お客様からの相談を受けていると、「まだまだ勉強不足だなぁ」と実感することがあります。
タイトルのような問いを聞いて、最初は「1日の勤務時間において、業務内容が違うからと言って賃金単価を変えて良いわけがない」と思いましたが、制約する法律の根拠が思い当たらないので「調べます」と答え、改めて関連資料をひも解いていると、「異なってもよい」というQ&Aがあったのです。
つまり、訪問先で介護業務に従事する時間は1500円、次の訪問先へ移動する時間には800円でもよいということです。
ただし、この800円については最低賃金を下回ってはいけないということです。
以上は一つの例ですが、専門家として本来すべての労働法規を網羅しておくべきですが、完璧とは言えません。案件によっては、お時間をいただく場合がありますので、何卒ご容赦ください。
タイトルのような問いを聞いて、最初は「1日の勤務時間において、業務内容が違うからと言って賃金単価を変えて良いわけがない」と思いましたが、制約する法律の根拠が思い当たらないので「調べます」と答え、改めて関連資料をひも解いていると、「異なってもよい」というQ&Aがあったのです。
つまり、訪問先で介護業務に従事する時間は1500円、次の訪問先へ移動する時間には800円でもよいということです。
ただし、この800円については最低賃金を下回ってはいけないということです。
以上は一つの例ですが、専門家として本来すべての労働法規を網羅しておくべきですが、完璧とは言えません。案件によっては、お時間をいただく場合がありますので、何卒ご容赦ください。
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