自転車通勤中の事故。無保険の軽車両による事故と見れば結構危険です。 [労務管理]
今日もいました。携帯メールしながら自転車を運転する人。
曲馬団(ちょっと古い?)ですか、あれは?私にはできませんけど…。
最近歩道を歩いていて、こういった自転車とぶつかりそうになったことがしばしばでは?
自転車って、結構スピードでてるので、衝突すると当然、大怪我をしますし、死亡事故も発生しています。
自転車通勤中の従業員が、携帯メールをしながらか否かにかかわらず、通行人にぶつかって怪我を負わせたらどうなると思いますか?
「業務中ならいざ知らず、従業員の通勤中の事故。会社には責任ありません。」と言っていいでしょうかね?
自転車って自動車のように損害保険に入っていない方が多いですよね。最近は自転車を買った時にオプションで加入するケースが増えて増すけど、これも最初の1年だけとかがほとんどです。
「大怪我を負わせたが、自転車の損害保険に入っていなかったので、被害者から求められている賠償に応じられない。」となるわけですが、被害者も「はい、そうですか」とはいきません。
「こんなとき、どうなるの」って、知り合いの損害保険の人に聞いたら「通勤中でしょ?『使用者責任』で加害者の会社に請求したらいいんですよ」とのこと。
「通勤中でも『使用者責任』を問えるの?」ってもう一度聞いたら、「だって、会社が自転車通勤を認めたんでしょう?今、こういう事案増えてますよ。取れるところから取りますよ」と説明してくれました。
自転車通勤を今後、認めるなっていうことではないですよ。認めるなら最低でも次のことに留意してくださいということなんです。
1.自転車保険の加入を条件にする。(加入していることを保険証券で確認してください。)
2.自転車通勤時の安全について、最低半年に1回は社内で注意喚起を行う。
事故が増えています。改めて自転車通勤の管理方法を見直して下さい。
曲馬団(ちょっと古い?)ですか、あれは?私にはできませんけど…。
最近歩道を歩いていて、こういった自転車とぶつかりそうになったことがしばしばでは?
自転車って、結構スピードでてるので、衝突すると当然、大怪我をしますし、死亡事故も発生しています。
自転車通勤中の従業員が、携帯メールをしながらか否かにかかわらず、通行人にぶつかって怪我を負わせたらどうなると思いますか?
「業務中ならいざ知らず、従業員の通勤中の事故。会社には責任ありません。」と言っていいでしょうかね?
自転車って自動車のように損害保険に入っていない方が多いですよね。最近は自転車を買った時にオプションで加入するケースが増えて増すけど、これも最初の1年だけとかがほとんどです。
「大怪我を負わせたが、自転車の損害保険に入っていなかったので、被害者から求められている賠償に応じられない。」となるわけですが、被害者も「はい、そうですか」とはいきません。
「こんなとき、どうなるの」って、知り合いの損害保険の人に聞いたら「通勤中でしょ?『使用者責任』で加害者の会社に請求したらいいんですよ」とのこと。
「通勤中でも『使用者責任』を問えるの?」ってもう一度聞いたら、「だって、会社が自転車通勤を認めたんでしょう?今、こういう事案増えてますよ。取れるところから取りますよ」と説明してくれました。
自転車通勤を今後、認めるなっていうことではないですよ。認めるなら最低でも次のことに留意してくださいということなんです。
1.自転車保険の加入を条件にする。(加入していることを保険証券で確認してください。)
2.自転車通勤時の安全について、最低半年に1回は社内で注意喚起を行う。
事故が増えています。改めて自転車通勤の管理方法を見直して下さい。
従業員の賃金に「差押え」通知が。その時、会社は何をすべきか? [労務管理]
多重債務を抱え、返済が履行できず債権者が債務者の賃金を「差押え」することがしばしばあります。
「債権者と債務者(従業員)との問題なので、何で会社が巻き込まれるのか」といって、差押えの通知を無視する事業主さんがいらっしゃいますが、これこそ危険です。
「民事執行法」第152条他に詳細が記されていますが、簡単には支払賃金(社保料などの法的控除分を差し引いた金額)の4分の3を超えない範囲(上限があります)は差押えることができません。
したがって、差押えに応じるからと言って賃金の全額はできませんのでご注意ください。
少々、法律に書いてあることが分かりにくいので、社労士にご相談ください。
「債権者と債務者(従業員)との問題なので、何で会社が巻き込まれるのか」といって、差押えの通知を無視する事業主さんがいらっしゃいますが、これこそ危険です。
「民事執行法」第152条他に詳細が記されていますが、簡単には支払賃金(社保料などの法的控除分を差し引いた金額)の4分の3を超えない範囲(上限があります)は差押えることができません。
したがって、差押えに応じるからと言って賃金の全額はできませんのでご注意ください。
少々、法律に書いてあることが分かりにくいので、社労士にご相談ください。
「雇用創出」と共に大切なのが「働くことの大切さを知る」教育ですね。 [雑感]
ここ数日、「若者の雇用を創出しよう!」て書かせていただきました。
でもね、若い人の「働くこと」への考え方が「どうなっているの」と思ってしまうことが多いのですね。
顧問先でも1か月もたたずに辞める人が結構多いんです。「折角、こんな良い会社に就職したのに何故?」って。
日本国憲法第27条で国民の「勤労の権利と義務」を謳っています。「働くこと」は権利であり義務です。何でそんなことを憲法で書いてあるは、「自分の食い扶持を稼ぐために働かないといけないから」です。
誤解のないように念を押しますが、ここでは「働けるのに働かない人」について言っています。
「働くことは大切」であることを親はもとより教育の場でしっかりと教えてあげないといけませんよね。どうも、働く者の権利を教育しすぎているきらいがあります。(それも大切なんですが・・・)
働く機会があるということを大切に考えていない人が増えています。
そして、「働く以上は一生懸命働く」ということです。
「職場に来て、所定労働時間を会社に拘束されていれば、働いた義務は果たしている。」と恥ずかしげもなく主張する人がいますが、労働は「誠実に」行わなければなりません。「誠実に」とは「一生懸命に」ということです。
ちょっと偉そうなことを言いましたが、そんなことを思ってしまいました。
でもね、若い人の「働くこと」への考え方が「どうなっているの」と思ってしまうことが多いのですね。
顧問先でも1か月もたたずに辞める人が結構多いんです。「折角、こんな良い会社に就職したのに何故?」って。
日本国憲法第27条で国民の「勤労の権利と義務」を謳っています。「働くこと」は権利であり義務です。何でそんなことを憲法で書いてあるは、「自分の食い扶持を稼ぐために働かないといけないから」です。
誤解のないように念を押しますが、ここでは「働けるのに働かない人」について言っています。
「働くことは大切」であることを親はもとより教育の場でしっかりと教えてあげないといけませんよね。どうも、働く者の権利を教育しすぎているきらいがあります。(それも大切なんですが・・・)
働く機会があるということを大切に考えていない人が増えています。
そして、「働く以上は一生懸命働く」ということです。
「職場に来て、所定労働時間を会社に拘束されていれば、働いた義務は果たしている。」と恥ずかしげもなく主張する人がいますが、労働は「誠実に」行わなければなりません。「誠実に」とは「一生懸命に」ということです。
ちょっと偉そうなことを言いましたが、そんなことを思ってしまいました。