希望者全員が65歳まで働ける企業は半分。 [新聞解説]

年金支給開始年齢の引き上げを厚労省が検討していますが、この場合に併せて考えることは、引き下げられた支給開始年齢まで働けることができるかです。

今朝の新聞記事では、希望者全員が65歳まで働けることができる企業は全体の半分程度であり、大企業に至っては24%ということです。
昨今の経済情勢により、企業の多くが労働者を多く抱え込む余裕が無いということです。

年金制度の不備のツケを国民や企業に負担させるしかもうアイデアがないのでしょうかね?

昨日もコメントしましたが、65歳の支給開始年齢を引き上げることは問題がありすぎです。

支給開始年齢は変えず、支給額を引き下げるべきです。


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年金支給開始年齢の引き上げを検討 [新聞解説]

今朝からこの話題で持ちきりですね。

本当に詐欺のような話です。

現役世代の年金不信感は募り、未納付件数は悪化するでしょうね。

本当に引き下げするのであれば、いっそのこと年金制度を解体したほうがましでしょう。
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連合はこの国の労働者の代表なのか?日経の社説から。 [新聞解説]

今朝、日経の社説を読んだところ、最近の連合の派遣労働法などへの規制強化の動きに転換を求めるといった内容のものでした。

規制強化はかえって非正規労働者の雇用に悪影響を及ぼす懸念があるといったことを言っていますが、末尾の文章が結構キツイですね。

「雇用者数に占める組合員の割合は2010年に18.5%しかなく、連合は労働者の代表とも言い難い」

確かにその通りです。しかし、労働者を代表する団体としては最大の組織ではありますので、「そこまで言わんでも」とは感じます。

とにもかくにも、民主党政権と密接につながっている団体ですから、国の政策に大きな影響を与えます。責任ある政策提言を求めたいですね。
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患者一人の医療費が月1000万円以上となった事例が174件。 [新聞解説]

健康保険組合連合会の調べで、昨年度の患者一人の医療費が月1000万円以上となった事例が174件となり、前年度から12%増で過去最高となったことが分かったそうです。

医療技術の進歩で、保険が適用される高度な医療や医療材料の範囲が広がったことが背景とみていますが、健康保険法では1か月の被保険者負担が一定の上限を超えると、残りを協会けんぽや健保組合が負担することになり、健保財政を圧迫していることが考えられます。

上記の数字、あくまでも健保組合の公表数字ですから、協会けんぽも含めると事例はもっと多くなると思います。

「医療費が高い」と言ってしまえばいいのですが、医療の進歩を考えるとある程度の費用は必要ですから、きわめて難しい問題としか言いようがないですね。

強いていえば、「予防医療を充実する」ことが大切ではないでしょうか?
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昨年度、中央省庁の残業時間が4年ぶりに増加したそうです。 [新聞解説]

東京・霞が関の中央省庁で働く国家公務員の残業時間が平成22年度は前年度より、平均値で2.3時間増の月35.1時間であったと国家公務員の労働組合のアンケート調査で分かったそうです。

一番多いのが厚労省の旧労働省に属する人たちで、67.9時間ということです。

背景としては政権交代により法改正が増加したことが影響したとみています。

んー。この記事をみて素直に感じたことをいえば、国家公務員なんだから仕方がないでしょうし、公表するまでもないといったところですね。

そもそも、なんで国家公務員に労働組合(22組合約1万人の組合員)があるのか疑問ですが・・・。
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「みなし労働時間制」不適用の高裁判決 [新聞解説]

「みなし労働時間制」は事業場(つまり会社)の外で仕事をする場合で、労働時間の算定が難しい場合に、所定労働時間もしくは労使協定で定めた時間労働したとみなして労働時間を管理する制度です。

例えば、営業職など外回りをする仕事に適用され、外回りが長くなっても所定労働時間もしくは労使協定で定めた時間の労働とされます。

しかし、この制度、実は厄介で「時間が算定しがたい」ことが前提になりますから、営業先から次の営業先に移動する都度、会社に連絡している場合は「時間が算定しがたい」とはいえず、制度適用外となります。

さて、今回の高裁判決は、ある旅行会社の添乗員が添乗中発生した時間外労働の未払い賃金、およそ50万円と付加金同額の100万円程の請求がほぼ認められました。会社が主張する「みなし労働時間制」については、日報に時間が記載されていることから「労働時間を算定しがたい」とは言えないとされ、適用を認めませんでした。

昨今は、携帯電話の普及で外回り先でも連絡が容易になっていますから、裁判で争った場合は会社側に極めて不利な判断をされる可能性が高いですね。

先日も、定められた顧客への配達業務を行う職員に、「みなし労働時間制」を適用したいとの相談を受けましたが、前述の理由で「お勧めできません。」と回答しました。

従って、今後は外回りについては、内勤と同じように時間管理をする必要があり、長時間の労働につながらないように、帰社時間を厳格にするなどの対応が必要です。

残念ながら、日本の労働法制は労働時間と賃金が正比例の関係にあります。成果と賃金が連動する法整備が急務と痛感しました!
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年金の受給資格を25年から10年に短縮することを社保審年金部会で議論するそうです。 [新聞解説]

納付期間を10年に短縮すると、保険料の納付状況は益々悪化するでしょう。

10年以上支払えば年金受給権を取得できるのであれば、20歳から払い込んで30歳で権利取得となるので30歳以降は保険料を払わなくてもいいわけですよね。

30歳からはだれも払いませんよ!

こんな非現実的なことが議論の俎上となること事態、「信じられない」といった感じですね。


民主党政権って、本当に何を考えているのかわかりませんね。ガッカリです。

もっと抜本的な年金制度の見直しを検討していただきたいと思います。
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都道府県の最低賃金が上昇します。神奈川は18円も上昇しますが、それでも生活保護を下回りますが・・・。 [新聞解説]

今年の10月から11月に適用される各都道府県の最低賃金が発表されました。

全国平均で7円上がるわけですが、経済状況が低迷している中、毎年最低賃金を引き上げる必要があるのでしょうか。

日経新聞で、ある大学の先生は「生活保護を下回るレベルの賃金しか払えない企業はもっと生産性を伸ばす努力が必要」とのたまわっているが、「あんたが会社経営をしてみたらいい!」と言ってあげたいですね。

ほとんど無策状態の政府の経済取り組みで、特に中小企業は乾いたぞうきんを絞るような努力をして、従業員に賃金を支払っているような状態ですよ。「低賃金の企業は、高い賃金を払える企業に取って代わられる」のではなく「より低い賃金を払う国にとって代わられるのです。」

賃金を先に云々するより、経済を活性化することが全体の賃金の底上げになるということを真剣に考えてほしいものですね。
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65歳までの再雇用を義務付ける制度を厳格にすべく厚労省が協議を始めました。 [新聞解説]

現在、高年齢者雇用安定法により希望する人全員が65歳まで原則働けるように企業に義務付けられています。

同法では60歳以上の定年を義務付けていますが、①定年を引き上げる、②定年を廃止する、③継続雇用制度を導入するなどの対応により65歳までの雇用を行う必要があります。

「原則」というのは③の方法において、再雇用の対象者の基準を設けることができ、労使協定で定めた基準(健康に問題がある、人事評価が3年以上B以下など)に該当すれば再雇用をしなくても良いとされ、今回、この基準を廃止し希望者全員を雇用する制度見直しを検討するようです。

そもそも、この制度、年金支給年齢の段階的引き上げ(60歳から65歳へ)により、定年退職後の5年間収入がなくなることへの対応として導入したわけですが、国の方針転換のつけ回しを一般企業に行っているわけです。

65歳まで働ける環境を整えることに反対はしませんが、国の政策ミスの「つけ」をお願いしているという謙虚な姿勢が必要と思います。対象者の基準を緩やかにする、あるいは再雇用後の労働条件はより柔軟にするといった対応が逆に必要ではないでしょうか。


中小企業は悲鳴を上げていますよ!
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「君に仕事を用意できない」といわれたときにどうしますか。退職勧奨、その時に・・・。 [新聞解説]

会社を辞めて、ことしで10年になります。

新聞では40代の方が会社で「君に仕事を用意できない」というフレーズで肩たたきにあっていることが掲載されていましたが、10年前にこんなことが起こるだろうと想定して勤め人を辞めたことを思い出します。

仕事って、用意してもらうものなのでしょうか。仕事は自分でとってくるものでしょう?

会社を辞めてからつくづく思いますが、「用意してもらう」という感覚がサラリーマンには強いようですね。

もっとも、我々士業の仲間にも仕事を「用意してもらう」という感覚の方がいますが、そういう方はその考え方を変えることができない場合、廃業されるケースが多いようですね。

「先生、景気が悪いので顧問契約は今月限りで終了してください。」といわれることは日常茶飯事ですし、当たり前なのです。大口の顧問先であればそれなりに精神的に落ち込みますが、次を探すしかありません。報酬が減らないように日々、靴の底をすり減らして営業活動を続けるだけでしょう。

「君に仕事を用意できない」といわれたら、轟然と「仕事は自分でとってきます。お構いなく」といって仕事を続けるだけです。仕事をとってこれなければその会社を辞めて、次の勤め先で仕事を用意してもらうことですね。
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