障がい者の方の法定雇用率が平成25年4月1日から引き上げられます。一般企業の場合これまでの56人から、50人につき1名の割合で雇用することとなります。 [労務管理]

障がい者の方の社会参加と雇用促進のために、「障害者の雇用の促進等に関する法律」において雇用率が定められています。

民間企業においては現状、1.8%となっていますが、平成25年4月1日より雇用率が2.0%に引き上げられます。

これにより、50人以上(これまでは56人以上)から1人以上の障がい者の方の雇用が義務付けられます。

常用雇用労働者の人数が200人を超える事業主には不足人数に応じて月額5万円(人数により平成27年6月まで4万円の減額特例があります)の納付金が発生します。

例えば201人の常用雇用労働者のある企業では、これまで3名の障がい者の方の雇用であれば納付金が発生しませんでしたが、来年4月1日からは1名不足となりますので月額4万円、年間にして48万円の納付金が発生しますのでご注意ください。

労働者のカウントは、重度障がい者や労働時間数によって変わってきますので、社会保険労務士にご相談いただき、多くの障がい者の方の雇用促進に寄与していただきますようお願いいたします。
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