当日の朝に年次有給休暇を申し出た場合に拒否することは可能でしょうか。あるいは時季変更権を行使することは可能でしょうか。 [労務管理]

事情は様々ですが、当日の出勤前の朝に電話連絡で年次有給休暇の取得を申し出る場合があります。

就業規則上、年次有給休暇の申し出をもっとも遅い場合であっても、「前日まで」としているところがほとんどではないでしょうか。「当日」が法律上許されないというわけではありませんが、労務管理上、当日に言われても当日の労働者で直ちに勤務体制を整えるのは「困難」と考えられます。

したがって、「困難」という状況にあれば、当然に年次有給休暇の時季を変更する権利を事業主が行使することは可能と考えられます。

ただし、ここで注意が必要です。たとえ当日であっても、勤務体制が整うのであれば「事業の正常な運営を妨げる」とは言えないので、「当日である」ということだけで時季変更権を行使することはできないと考えられます。

とはいうものの、当日申し出は社会常識(欠如している人が増えているのですが・・・)から考えるといかがなものかと思いますね。身内の不幸や急病など斟酌すべき事情があれば別ですが、各事業所において就業規則に定める年次有給休暇の申し出期限は、事業所の事情に合わせて設定していると思いますので、日ごろのコミュニケーションにおいて、従業員の理解とルール順守を啓蒙していくことが肝要と思います。

いずれにしても、当日申し出には「熱く」ならず、冷静に事情をヒアリングしてから対応をしてください。
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