建設業者の社会保険未加入に対する加入促進のため、「通報」「指導」が強化されます。これによっても加入しない場合は指定業者の許可が受けられない可能性があります。 [労務管理]

社会保険に加入していない建設業者への、加入促進にむけた取り組みが強化されます。

建設業の許可行政庁(以下、建設許可行政庁)が社会保険未加入の建設業者の実態を把握した場合は、都道府県労働局及び日本年金機構(以下、関係行政庁)に通報することになります。

通報を受けた関係行政庁は、加入について当該建設業者に指導を行います。この指導によっても加入に応じない建設業者について、関係行政から建設許可行政庁に通知を受けます。

建設許可行政庁は、この通知を受け当該建設業者に対して、「指定業者の更新を受け付けない」などの排除対策をとることになります。

高額の社会保険料を自身、そして労働者の方が負担しないと建設事業の市場から排除されるという厳しい措置と受け取られる建設業者の方もいらっしゃると思います。

しかしながら、事業存続のためには何とか対応していかなければなりません。是非とも社会保険労務士とご相談のうえ、対応を図っていただきますようお願い申し上げます。
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(1) 
共通テーマ:仕事

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 1

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。