パートに身分変更した労働者の年休付与日数は。「入社3年の正社員が本人の希望により週3日のパートに身分変更。間もなく、年次有給休暇を新規で付与する基準日が来るが何日付与すればよいか。」 [労務管理]

「家庭の事情で、正社員からパートに身分変更して雇用を継続。あるいは、パートから正社員に昇格して雇用をする。」このようなケースはよくあります。

では身分変更後(といいますか「労働条件変更後」といった方が適切ですね)にやってくる年次有給休暇の基準日にいったい何日付与すればよいのでしょうか。

実は考え方は簡単で、基準日時点での雇用契約の内容に基づき判断します。

つまり、基準日においてすでにパート労働者に身分が変わっていて、週3日の所定労働日数(所定労働時間は30時間未満)であれば、その条件で年休を付与すればよいのです。

勤続年数はリセットせず通算しますから、今回のケースであれば基準日において勤続年数が3年6か月ですから「8労働日」を付与すればいいことになります。

正社員の時の前年の年休12日を消化していない場合は保有日数は12日+8日ですから「20労働日」となります。

同じ考えで、パートから正社員に変わった場合は前年の年休残6日に正社員での付与日数14日を加えて「20労働日」(たまたま同じですから、誤解のないように)となります。

基準日時点の労働条件がどうなのか、勤続年数が何年かがわかれば難しくありませんのでご安心を!
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