高年齢者雇用安定法が改正されましたが、法定の定年はあくまで「60歳」です。「65歳」ではありませんからね。 [労務管理]

朝のテレビ番組を見ていてビックリ!

「高年齢者雇用安定法が改正され定年を65歳にしなければならなくなりました。」と女性アナウンサーが声高らかに説明していましたが、法定の定年は60歳で何も変わっていません。誤解を招く表現に少々憤りを感じました。

巷で「65歳まで雇用」というのは定年のことではなく、
①65歳まで定年を延長する
②65歳まで再雇用制度により継続して雇用する
③定年をなくす
のいずれかを選択することにより、65歳までの雇用を確保することが義務付けられているということです。

しかも、これって今回の法改正ではなく平成18年から施行されている内容です。

ちなみに今回の法改正は②の再雇用制度の際、これまで再雇用対象者の条件を設定することを認めていたのを廃止し、希望者全員を再雇用するようにしたものです。(経過措置があり、来年4月からいきなり65歳まで希望者全員ではありません。61歳から段階的に65歳に移行するものです。)

もう一度申し上げますが、法律上の定年はあくまでも60歳で変わっていませんのでお間違えの無いように。
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