パート、アルバイトの方への健康診断をお忘れではありませんか。正社員以外でも常時使用するパート、アルバイトは法律により健康診断が義務付けられています。 [労務管理]
「パートだから、アルバイトだから1年に1回の健康診断は受けさせなくてもよい。」と思われる事業主がいらっしゃいます。
しかしながら、労働安全衛生法に基づく「雇入れ時の健康診断」「1年以内ごとに1回の定期健康診断」「深夜業に従事する労働者への6か月以内ごとに1回の定期健康診断」はパート、アルバイトであっても次の2つの要件を満たす場合は受けなければなりません。
1)期間の定めのない労働契約により使用される者であること
期間の定めがあっても
①契約期間が1年以上(特定業務に従事する場合には6か月)である者
②契約更新により1年以上使用されることが予定されている者
③1年以上引き続き使用されている者
を含みます。
2)1週間の労働時間数(所定労働時間)がその事業場において同種の業務に従事する正社員の4分の3以上であること。
所定労働時間が正社員の4分の3未満であっても、概ね2分の1以上であれば上記の健康診断を実施することが望ましいとされています。
上記に該当しているのに、健康診断を受けさせていない場合は労働基準監督署から指導を受けることになりますので、パート、アルバイトの契約内容、就業状況を今一度ご確認の上、ご対応していただきますようお願いいたします。
しかしながら、労働安全衛生法に基づく「雇入れ時の健康診断」「1年以内ごとに1回の定期健康診断」「深夜業に従事する労働者への6か月以内ごとに1回の定期健康診断」はパート、アルバイトであっても次の2つの要件を満たす場合は受けなければなりません。
1)期間の定めのない労働契約により使用される者であること
期間の定めがあっても
①契約期間が1年以上(特定業務に従事する場合には6か月)である者
②契約更新により1年以上使用されることが予定されている者
③1年以上引き続き使用されている者
を含みます。
2)1週間の労働時間数(所定労働時間)がその事業場において同種の業務に従事する正社員の4分の3以上であること。
所定労働時間が正社員の4分の3未満であっても、概ね2分の1以上であれば上記の健康診断を実施することが望ましいとされています。
上記に該当しているのに、健康診断を受けさせていない場合は労働基準監督署から指導を受けることになりますので、パート、アルバイトの契約内容、就業状況を今一度ご確認の上、ご対応していただきますようお願いいたします。
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