希望者全員65歳まで継続雇用の法改正に例外を設ける指針が発表されました。 [労務管理]
例外を設定したら「希望者全員」の意味がないのではと思うのですが・・・。
いずれにしても10月2日に指針が公表されました。例外は以下のようなものです。
「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」(抜粋)
「心身の故障ため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。以下同じ)に該当する場合には、継続雇用しないことができる。」
例外要件の例として2つ挙げられていますが、ポイントはこれらの事由が就業規則の解雇規程、退職規程に整備されていることが大前提になります。したがって、来年3月末までに未整備の事業場は準備しておく必要がありますね。
もちろん、これらの規程を整備したから継続雇用しなければよいということではなく、解雇と同様に解雇事由に該当していなければなりませんし、事業場は該当していることを客観的に証明する必要がありますから、安易な継続雇用拒否はしないようにしてください。
いずれにしても10月2日に指針が公表されました。例外は以下のようなものです。
「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」(抜粋)
「心身の故障ため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。以下同じ)に該当する場合には、継続雇用しないことができる。」
例外要件の例として2つ挙げられていますが、ポイントはこれらの事由が就業規則の解雇規程、退職規程に整備されていることが大前提になります。したがって、来年3月末までに未整備の事業場は準備しておく必要がありますね。
もちろん、これらの規程を整備したから継続雇用しなければよいということではなく、解雇と同様に解雇事由に該当していなければなりませんし、事業場は該当していることを客観的に証明する必要がありますから、安易な継続雇用拒否はしないようにしてください。
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