労災で休業中の労働者に「打切補償」を支払っても、解雇は無効という判決がでましたが・・。 [新聞解説]
「うーん、何じゃそれ?」というのが率直な感想です。
詳しい判決文を見ていないので、ハッキリしたことは言えませんが、事件は次のようなものです。
①労災で療養している男性職員が3年経過。
②治癒しないので労働基準法第81条に則り「打切補償」を支払い、同法第19条の解雇制限の「但書」により解雇。
③本人が解雇不当として東京地裁に訴え。
④東京地裁は「打切補償」が適用されるのは使用者による「療養補償」を労働者が受けている場合に限られ労災保険の受給者は含まないとして、解雇を違法とした。
この事件の他の事実が情報不足のために確実なことは言えないのですが、今日において労災が発生すればほぼ100%労災保険による補償を受け、労基法第8章の災害補償を受けることはありません。(休業開始3日間の「休業補償」くらい?)
労災保険の受給者に「打切補償」を支払っても労基法第19条但書の解雇ができないのであれば、「打切補償」制度が無意味ではないでしょうか
今回、この被告事業所は「打切補償」1200日分として1630万円を支払っています。この高額の「打切補償」の効力がなければ一体どうしろっと言いたいですね。
今回の判決をうけて事業所が控訴するのか動向を見守りたいと思います。
詳しい判決文を見ていないので、ハッキリしたことは言えませんが、事件は次のようなものです。
①労災で療養している男性職員が3年経過。
②治癒しないので労働基準法第81条に則り「打切補償」を支払い、同法第19条の解雇制限の「但書」により解雇。
③本人が解雇不当として東京地裁に訴え。
④東京地裁は「打切補償」が適用されるのは使用者による「療養補償」を労働者が受けている場合に限られ労災保険の受給者は含まないとして、解雇を違法とした。
この事件の他の事実が情報不足のために確実なことは言えないのですが、今日において労災が発生すればほぼ100%労災保険による補償を受け、労基法第8章の災害補償を受けることはありません。(休業開始3日間の「休業補償」くらい?)
労災保険の受給者に「打切補償」を支払っても労基法第19条但書の解雇ができないのであれば、「打切補償」制度が無意味ではないでしょうか
今回、この被告事業所は「打切補償」1200日分として1630万円を支払っています。この高額の「打切補償」の効力がなければ一体どうしろっと言いたいですね。
今回の判決をうけて事業所が控訴するのか動向を見守りたいと思います。
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