有休付与の条件「8割出勤」。労災の休業はどう扱うのか。 [労務管理]

年次有給休暇(以下、年休)を付与するに際し、その直前1年間(入社時は6か月)の出勤率が8割以上であることが前提条件になります。

出勤率が8割無ければ、あらたな年休は付与されませんが、従業員の方は様々な事情で休業しますから出勤率計算には注意が必要です。

労災の休業や産前産後休暇、育児休業、そして年休。これらについては、その日数を労働すべき日として扱いますが、休業した日は「出勤した日」としてみなして計算します。つまり、この期間の出勤率は100%になります。

一方、災害などの不可抗力や会社の責に帰すべき自由による休業、ストライキ、休日労働日については、労働すべき日として算入しませんし、「出勤した日」としても取扱いしませんので、この期間は計算対象外になります。(それ以外の日で出勤率を計算します。)

生理休暇や休職期間については、労働すべき日として参入しますが、その日を「出勤した日」とみなすか否かは事業所の自由になります。「出勤した日」とみなせば出勤率は上がりますが、「出勤した日」と取り扱わなければ当然出勤率は下がります。

実態としては、生理休暇は半々くらい、休職についてはその自由が「従業員の私傷病」によるものは「出勤した日」として取り扱わず、「出向など会社命令」の場合は「出勤した日」として取り扱っているようです。

いずれにしても、会社判断で「出勤した日」と取り扱うか否かは就業規則に明記しておくべきでしょう。
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