退職直前に年次有給休暇が発生したらそうすればよいか。 [労務管理]
例えば9月30日に退職する人の年次有給休暇が新たに発生する基準日が、9月15日であるとします。(退職直前であっても年次有給休暇は新たに付与しなければなりません。)
新たに発生する休暇数が12日である場合はどうなるのでしょうか。(この人は年次有給休暇をすでに消化しており、残日数はありません)
年次有給休暇は労働日に対しての行使ですから、9月30日までの労働日が9日であれば9日分しか行使できません。したがって、3日分残ることになります。
良くある相談に「この3日分は保証する義務があるか」というものですが、義務はありません。退職日以降には労働日は存在しませんから年次有給休暇の権利を行使できないのです。
つまり、3日間は残ったままということです。もちろん、退職時に残った分は会社が買い取ることはできますが、義務はありません。
いずれにしても、年次有給休暇の基準日前後に退職を申し出た従業員には、年次有給休暇の権利について配慮しておく必要がありますね。
新たに発生する休暇数が12日である場合はどうなるのでしょうか。(この人は年次有給休暇をすでに消化しており、残日数はありません)
年次有給休暇は労働日に対しての行使ですから、9月30日までの労働日が9日であれば9日分しか行使できません。したがって、3日分残ることになります。
良くある相談に「この3日分は保証する義務があるか」というものですが、義務はありません。退職日以降には労働日は存在しませんから年次有給休暇の権利を行使できないのです。
つまり、3日間は残ったままということです。もちろん、退職時に残った分は会社が買い取ることはできますが、義務はありません。
いずれにしても、年次有給休暇の基準日前後に退職を申し出た従業員には、年次有給休暇の権利について配慮しておく必要がありますね。
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