毎月の労働日が不定。つまり直前にならないと出勤か休みかわからない。それってOK? [労務管理]

タイトルのようなご相談をいただき、「んー?」とさすがに回答に窮してしまいました。

つまり、「月の労働日数は10日以上15日未満。1日6時間労働。しかし、いつ出勤してもらうかは商品の入荷次第なので直前にならないとわからない。もちろん、急なことなので『都合が悪い』と断ってもよい。」という内容の労働契約です。

まず、労働基準法上問題ないか確認。特に第15条の労働条件の明示事項に抵触しないかが気になりました。15条では、労働時間の始業と終業時刻の明記、休日について明示義務はありますが、具体的な労働日や休日の明示は義務付けていません。今回。労働時間の始業と終業時刻は明記できますから、労働基準監督官曰く「約束した労働日数10日以上15日未満を順守していれば問題ない」ということです。(もちろん会社の都合で8日しか労働日を提供できない場合は残りの2日には労働基準法第26条の休業手当の支給が必要なります。)

結論としては、タイトルのような条件でも問題はないとの事です。しかしながら、労働者がその条件での求人募集に応募してくるものかは疑問です。需要と供給のバランスの問題ですね。
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