「労働条件の不利益変更はできない」は誤りです。 [労務管理]
最近、よく耳にするのが労働法を聞きかじったばかり(少々、失礼な言い方ですね。申し訳ございません)が口にする「労働条件の不利益変更は無効です。」という言葉です。
間違ってはいませんが、正解でもありません。
労働契約法第10条における「要件」を満たせば、といいたいところですが、会社が会社の経営上、労働条件の変更(不利益も含め)の必要性を感じ、労働者に丁寧に説明し理解を得て、最終的に全員から同意をもらえば全く問題はありません。
労働契約法第8条にも「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」としています。
「不利益変更はできない」とあきらめるのではなく、どうすれば労働者の合意を得て変更できるかを考えるべきです。
会社を守り、労働者の生活を守るためです。時間をかけて粘り強く説得しましょう。
間違ってはいませんが、正解でもありません。
労働契約法第10条における「要件」を満たせば、といいたいところですが、会社が会社の経営上、労働条件の変更(不利益も含め)の必要性を感じ、労働者に丁寧に説明し理解を得て、最終的に全員から同意をもらえば全く問題はありません。
労働契約法第8条にも「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」としています。
「不利益変更はできない」とあきらめるのではなく、どうすれば労働者の合意を得て変更できるかを考えるべきです。
会社を守り、労働者の生活を守るためです。時間をかけて粘り強く説得しましょう。
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