「5分前出社に遅れたら遅刻扱い」は可能でしょうか? [労務管理]

世に「エチケットタイム」とか「5分前マナー」というものがあります。

社会常識から考えて、こんなこと当たり前です。

しかしながら、出社5分前に遅れたからといって、勤務成績上「遅刻」として取り扱うのは不可能ですし、ましてや欠務控除などはできません。

おそらく、一般的に常識のある方は5分以上前には出社して、仕事の準備をしていますし、始業時間前なので、その数分の時間外手当を請求してくることはありません。

問題は常識の不十分な方です。

お手数ですが、まずは「定時に出勤してすぐに仕事に取り掛かれる?みんな定時より早めに出勤して準備しているよ」と「助言」してあげてください。あとは本人が気づくか気づかないかです。

「早く出たら時間外手当を頂けるのですか」
「ぼくは定時に出勤してもすぐに仕事に取り掛かれるタイプなんです」
等の答えが返ってきたら、時間のムダかもしれないので「助言」はあきらめてください。

それでも結果を出す方はまだしも、こういった方はおおよそ結果の出せない人です。結果の出せない方は当然、それなりの処遇しかされません。(公平公正な評価です。)

就業規則には「始業時間(職場にて与えられた職務を開始する時間)」と記載してください。「始業時間は準備開始時間ではありません」と意思表示してください。

常識の不十分な方に「5分前に出てきなさい」といった明確な指示にあたる言葉を会社が労働者にしてはいけません。(こういう方は時間外労働の指示命令があったと誤解しますので・・・)

かつての常識が通用しない世の中になりつつあります。(残念ですが・・・)注意して労務管理を行ってください。
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