最低賃金、兵庫県は749円、大阪府は800円に。 [労務管理]

最低賃金というものが都道府県ごとに設定されています。(特定産業については別途、最低賃金が定められます。)

おおむね10月1日より適用されるのですが、この金額より下回る時間当たりの賃金を支給していると「最低賃金法」違反になります。当然、学生アルバイトであっても適用されます。

たとえば、月額13万円の固定給で、1日8時で10月に22日出勤であれば月の労働時間が176時間ですから、1時間当たりの賃金額は738.6円になります。

738円と切り捨てて計算すると兵庫県の場合、最低賃金が749円ですから11円下回ることになります。したがって、11円×176時間=1936円の賃金未払いとなります。

さて、この最低賃金、兵庫県は10円アップ。大阪は14円アップしています。5年ほど前は1円程度の上昇だったのですが、この2、3年は10円前後で上がっています。

これは、生活保護の支給額とのバランスによるもので、要するに「働いているより、無職で生活保護を受けているほうが身入りがいい」という状況を解消するためです。

そういわれれば「しかたないなぁ」と言わざるを得ないのですが、国の生活保護政策の失敗を民間企業が負担させられているようです。

「ここ近年、税金、社会保険料、人件費の負担増で事業がしにくくなった」とよく経営者の方から、お聴きします。この国は民間企業をつぶすつもりなのでしょうかね。
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