◆ブログ通信◆求人票に記載したとおりに賃金を支払っていないと、不足分を支払わないといけないかという質問がありました。その答えは [労務管理]

労働者を募集する際、ハローワークに求人票を掲載してもらう。

よくあるトラブルだが、この求人票のとおりの賃金を支払っていないので、差額を未払い賃金として労働者が支払いを求めるという事案がある。

求人票に記載している賃金などの労働条件は、あくまで目安なので契約上の条件ではない。あまり逸脱した場合は求人票の条件に拘束される場合もあるが、重要なのは労働契約の中味である。

労働契約どおりに賃金を支払っておけば、求人票の内容と異なっていても差額を支払う必要はない。求人票を目安として、実際の労働契約を締結する際に面接などで労働者の経験や能力を勘案して、対等の立場で労働条件を決定しているので、後日、求人票の内容と違うというのは通らない話なのである。

しかし、どうしてこういったトラブルが多いのか。労働契約締結の証拠を残していないからであろう。労働基準法第15条では、締結した労働条件を書面で交付する義務を会社は負っているが、結構多くの会社でこれを怠っている。こういったトラブルに巻き込まれず、会社を守るためにも労働契約書として書面で記録を残しておくことが大切である。

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