◆ブログ通信◆定年再雇用した労働者の年次有給休暇は再雇用した時点でリセットしてよいのかという質問がありました。その答えは [労務管理]
60歳に達して定年となり、その後再雇用する会社が多いと思う。再雇用後の労働条件だが、よく質問を受けるのが、年次有給休暇の取扱いだ。
事実上、雇用期間が現役から継続しているのであれば、年次有給休暇の取扱いはリセットせず、そのまま雇用しているのと同様に取り扱わなければならない。
おおよその場合、定年までに6年6ヶ月以上は雇用していると思うので、定年後に現役時代の年次有給休暇の基準日がくれば、新たに20労働日を付与するということになる。
定年後に、半年ほどリフレッシュしてから再雇用される場合があるが、このケースであれば新たな雇用としてリセットすることは可能だ。このリフレッシュの期間が1ヶ月以上とするものもあるが明確な指標がないので、注意が必要である。ただし、半年もあいていればリセットしても差し支えないだろうと思う。
事実上、雇用期間が現役から継続しているのであれば、年次有給休暇の取扱いはリセットせず、そのまま雇用しているのと同様に取り扱わなければならない。
おおよその場合、定年までに6年6ヶ月以上は雇用していると思うので、定年後に現役時代の年次有給休暇の基準日がくれば、新たに20労働日を付与するということになる。
定年後に、半年ほどリフレッシュしてから再雇用される場合があるが、このケースであれば新たな雇用としてリセットすることは可能だ。このリフレッシュの期間が1ヶ月以上とするものもあるが明確な指標がないので、注意が必要である。ただし、半年もあいていればリセットしても差し支えないだろうと思う。