改正労働契約法の施行日が平成25年4月1日となりました。 [労務管理]
施行日が未定となっておりました改正労働契約法でしたが、閣議決定を経て来年4月1日をもって施行日とすることが決定しました。(「雇止め法理の法定化」については、すでに交付日において同日8月10日を施行日としています。)
これにより、改正部分の「5年超の有期労働契約の無期労働契約の転換」に関する法律の5年をカウントする基準である法施行日が明確になりました。
つまり、平成25年4月1日以降に契約期間が開始するものからカウントが始まります。
どうぞ皆様、就業規則、雇用契約書などの変更後準備をお願いいたします。
これにより、改正部分の「5年超の有期労働契約の無期労働契約の転換」に関する法律の5年をカウントする基準である法施行日が明確になりました。
つまり、平成25年4月1日以降に契約期間が開始するものからカウントが始まります。
どうぞ皆様、就業規則、雇用契約書などの変更後準備をお願いいたします。
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