労働時間の管理責任は会社にあります。労働者にタイムカードを打刻させ記録する方法のみにすることはお勧めしません。なぜなら・・・。 [労務管理]
労働者にタイムカードの打刻を委ね、出勤退勤の時間を記録する。この方法で時間管理している会社がほとんどではないでしょうか。
通達(平成13年4月6日基発339号)「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」では、使用者に労働日ごとの始業、終業時刻の確認記録を義務付けています。
あくまでも「始業(仕事に就いた)、終業(仕事を終わった)時刻の確認記録」であり、出勤(会社に来た)、退勤(会社から出た)時間ではありません。
タイムカードはややもすると出勤時間と退勤時間が打刻されている場合が多いのではないでしょうか。ありがちなのが、仕事を終えて職場に30分ほど同僚と退社した後の食事の場所をどこにするかといった相談でとどまり、そのあとタイムカードを打刻して退勤するというケースです。
この場合、30分間は明らかに労務に服した労働時間でありません。しかし、タイムカードの記録のみを労働時間の記録としていると、労働基準監督署から調査があった場合、この30分を労働時間とみなされることになりかねません。
したがって、タイムカードの記録のみにとどまらず、実際の労働時間がどうであったのかを記録する方法をとる必要があります。すなわち、別途労働時間の管理簿を作っておき、残業があった場合は残業伺い書で事前に申請を受けて承認し、実際の残業時間を管理簿に書き加えるという方法です。
タイムカードの記録をうのみにすると前述のように実際に労働していない時間にまで割り増しを付けて残業代を支払うことになりかねませんので、ご注意ください。
通達(平成13年4月6日基発339号)「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」では、使用者に労働日ごとの始業、終業時刻の確認記録を義務付けています。
あくまでも「始業(仕事に就いた)、終業(仕事を終わった)時刻の確認記録」であり、出勤(会社に来た)、退勤(会社から出た)時間ではありません。
タイムカードはややもすると出勤時間と退勤時間が打刻されている場合が多いのではないでしょうか。ありがちなのが、仕事を終えて職場に30分ほど同僚と退社した後の食事の場所をどこにするかといった相談でとどまり、そのあとタイムカードを打刻して退勤するというケースです。
この場合、30分間は明らかに労務に服した労働時間でありません。しかし、タイムカードの記録のみを労働時間の記録としていると、労働基準監督署から調査があった場合、この30分を労働時間とみなされることになりかねません。
したがって、タイムカードの記録のみにとどまらず、実際の労働時間がどうであったのかを記録する方法をとる必要があります。すなわち、別途労働時間の管理簿を作っておき、残業があった場合は残業伺い書で事前に申請を受けて承認し、実際の残業時間を管理簿に書き加えるという方法です。
タイムカードの記録をうのみにすると前述のように実際に労働していない時間にまで割り増しを付けて残業代を支払うことになりかねませんので、ご注意ください。
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