飲食店で顧客と商談の宝石商営業マン、商談後に商品の一つを置き忘れたことに気づいて戻ったが商品は行方不明。この営業マンの処分は? [労務管理]

何年か前に、顧問先以外の一般の方からタイトルのような相談をいただきました。被害額は80万円と記憶しております。

この営業マンの会社経営者から「懲戒解雇」してよいかと尋ねられました。

本人が悪意を持って盗取し、逃走を図り、警察に捕まって刑事告訴され、それが新聞に掲載され世間で評判になれば労働基準法第20条の「労働者の責めに帰すべき自由」に該当する可能性が極めて高くなり、労働基準監督署長の認定をうけて予告なし(予告手当もなし)で即日解雇することは可能です。会社の就業規則に則り「懲戒解雇」としても正当性は高くなると思います。

しかし、今回のケースは「過失」(不注意)になります。金額からは「重大な」ものに類すると思いますが、これをもって「懲戒解雇」は厳し過ぎると判断される可能性が高いです。(裁判等で争った場合です。)

では、懲戒でない通常の「解雇」はどうでしょう?
①初めての事故か前歴があるか。
②会社側が事故の未然防止のための啓発や教育を行っていたか。
等が判断材料になります。(初めてのミスであったり、会社の未然防止教育が不完全であれば「解雇」は難しいと思います。)

それでは、「解雇」以外の対応ですが、制裁としては「懲戒解雇」「諭旨退社」以外の懲戒処分になるかと思います。(「始末書」は本人から提出させるべきでしょう。)

損害賠償ですが、会社が事故の防止対策(「〇〇円以上は2人以上で営業」「商品管理についての教育実施」など)を講じていなければ全額を本人に負担させるのは妥当性に欠けると考えられます。(この場合は半分程度は会社が負担することも考えられます。)

また、金額が高額であれば一括で賠償するのは困難です。したがって、金銭消費貸借契約を締結(口頭での約束は絶対に避けてください。)して毎月の給与から返済させる必要があります。(退職するときは一括で残金を返済するなどの条文も記載しておくべきです)


いずれにしましても、「従業員のミスは本人の責任」と考えて従業員の処分のみを考えず、「会社の対応に問題はなかったか」と事故を真摯に受け止め、再発防止に向けて対策を講じることに視点を変えて対応してください。
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