長期無断欠勤して、行方のわからなくなる労働者の対応は? [労務管理]
最近、突然会社に来なくなり、連絡も取れないはまま長期で欠勤する労働者が増えています。
ほとんどが、二度と職場に復帰することはありません。
事業主さんから相談を受けるのは、就業規則の懲戒規程する解雇規程には「無断欠勤○日以上に及んだ場合、懲戒解雇または解雇」とあるので、「解雇して良いか」という内容ですが、上記のケースでは労働者が行方知れずなので、本人への解雇の意志表示が到達できず解雇は成立しないことになります。
また、解雇手続きをしても、即日解雇の場合は30日分の予告手当が必要となり、会社に迷惑を掛けたことに反省もせず、平気で支払いを請求する輩も稀にいます。
そこでこういう場合は解雇にせず、退職の意思表示があったとみなして定めた日数を経過した時点で退職の処理をするのが良いでしょう。なお、あらかじめ就業規則に「無断欠勤で連絡が取れない状態で、○日経過したときは退職の意思表示があったとみなし、退職手続きを行う」と規程しておいて下さい。
(日数は少なくとも2週間は必要と思います。)
ほとんどが、二度と職場に復帰することはありません。
事業主さんから相談を受けるのは、就業規則の懲戒規程する解雇規程には「無断欠勤○日以上に及んだ場合、懲戒解雇または解雇」とあるので、「解雇して良いか」という内容ですが、上記のケースでは労働者が行方知れずなので、本人への解雇の意志表示が到達できず解雇は成立しないことになります。
また、解雇手続きをしても、即日解雇の場合は30日分の予告手当が必要となり、会社に迷惑を掛けたことに反省もせず、平気で支払いを請求する輩も稀にいます。
そこでこういう場合は解雇にせず、退職の意思表示があったとみなして定めた日数を経過した時点で退職の処理をするのが良いでしょう。なお、あらかじめ就業規則に「無断欠勤で連絡が取れない状態で、○日経過したときは退職の意思表示があったとみなし、退職手続きを行う」と規程しておいて下さい。
(日数は少なくとも2週間は必要と思います。)
2011-10-23 01:42
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